○田子町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例
平成二十二年三月十七日
条例第十号
(趣旨)
第一条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条に規定する指定訪問看護事業、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第四項第一号に規定する訪問看護事業、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十一条第一項に規定する指定訪問看護事業及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二七条例一二・一部改正)
(名称及び位置等)
第二条 訪問看護を行う事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町訪問看護ステーション
位置 田子町大字田子字前田二番地の一
2 田子町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)に管理者のほか、看護師その他必要な職員を置く。
(対象者)
第三条 訪問看護(以下「サービス」という。)を受けることができる者は、高齢者の医療の確保に関する法律第七十八条又は健康保険法第八十八条第一項、労働者災害補償保険法施行規則第十一条第一項及び介護保険法第四十一条第一項並びに第五十三条第一項に規定する者とする。
(平二七条例一二・一部改正)
(営業日及び営業時間)
第四条 ステーションの営業日は、次に掲げる日以外の日とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 ステーションの営業時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
(サービスの内容等)
第五条 サービスの内容は、次のとおりとし、対象者の主治医の発行する指示書に基づいて行うものとする。
一 主治医の発行する指示書に基づく診療の補助
二 利用者の家族に対する介護方法等の指導及び相談
三 前各号に掲げるもののほか在宅療養上必要な管理及び援助
(利用料の徴収)
第六条 町長は、サービスを受けた者又は家族から別表に定める利用料を徴収する。
(サービスの申込)
第七条 サービスを受けようとする者から、申込書を徴するものとする。この場合において、その者が第四条の対象者であることの確認を書類の提示等より行うものとする。
(秘密の保持)
第八条 事業に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、また同様とする。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
別表(第六条関係)
| 区分 | 金額 |
利用料 | 健康保険法、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける訪問看護 | 健康保険法の規定に基づく指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第二百九十六号)により算定した額から、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給された額に相当する額を控除した額 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による訪問看護 | 高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項に規定にする額 | |
介護保険法の規定による訪問看護 | 介護保険法の規定に基づく訪問看護の費用の額の算定方法(平成十二年厚生省告示第十九号)により算定した額から、介護保険法第四十一条及び第五十三条の規定に基づき居宅サービス費として支給された額に相当する額を控除した額 |