○田子町訪問看護ステーションの管理運営に関する規則

平成二十二年三月十七日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町訪問看護ステーションの設置及び管理運営に関する条例(平成二十二年田子町条例第十号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、田子町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び運営方針)

第二条 ステーションは、利用者の心身の機能の維持回復を図るようその療養生活を支援し、もって利用者及びその家族の福祉の向上に寄与することを目的とする。

2 ステーションの運営に当たっては、総合的な介護の支援体制の確立のため、保健機関、医療機関、福祉機関等との連携に努めるものとする。

(規定の範囲)

第三条 ステーションの組織、分掌事務及び職位等については、法令、田子町条例及び田子町規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職位の設置及び職務内容)

第四条 ステーションに職位を置き、その職務内容は、おおむね次のとおりとする。

 管理者は、看護師に対する指導及び助言し、保健機関、医療機関等との連絡調整をし、サービス実施及び苦情並びにサービスの提供に要する備品、貸与物品等の管理をする。

 看護師等は、サービスを実施し、主治医との連絡調整をする。

 事務長等は町長の命を受け、所属職員の指導監督及びステーションの訪問看護サービス、その他の技術以外の管理事務を統括する。

(平三一規則四―二・全改)

(専決権限)

第五条 町長の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任所在を明確にするため、上級の職位に別表第一の定めるところにより専決させるものとする。

(平三一規則四―二・旧第六条繰上)

(類推による専決権限)

第六条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表第一に掲げられていない事項であってもその性質上自己の専決権限に属する事項に準じて処理できると認められる事項については、類推により専決することができる。

(平三一規則四―二・旧第七条繰上)

(専決表示)

第七条 前条の規定により専決した場合は、当該文書に専決した旨表示しなければならない。

(平三一規則四―二・旧第八条繰上)

(事務の代決)

第八条 副町長が出張その他の理由により不在のときは事務長がその事務を代決する。

2 事務長が不在のときは、事務長補佐がその事務を代決する。

(平三一規則四―二・旧第九条繰上)

(緊急時の対応方法)

第九条 看護師は、サービスを提供しているときに当該利用者の病状又は心身の異変が生じたときは、直ちに主治医に連絡するとともに緊急自動車の出動要請その他適切な措置をとるものとする。

(平三一規則四―二・旧第十条繰上)

(利用料)

第十条 町長は、サービスを受けた者から、条例第六条の規定により利用料及び当該サービスの内容に応じたその他の利用料を徴収するものとし、その他の利用料の額は別表第二のとおりとする。

2 前項の利用料は、当該サービスを提供した都度徴収するものとする。

(平三一規則四―二・旧第十一条繰上)

(利用の見込み)

第十一条 サービスを受けようとする者は、訪問看護申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(平三一規則四―二・旧第十二条繰上)

(研修)

第十二条 ステーションの職員の資質向上を図るため、これらの者に対する研修を実施するものとする。

(平三一規則四―二・旧第十三条繰上)

(書類の保管)

第十三条 次に掲げる書類は、完結の日から五年間保管しておくものとする。

 勤務及び活動に関する書類

 事業日誌

 職員の勤務状況、研修等に関する書類

 月間及び年間の事業計画書並びに事業実施状況に関する書類

 他の市町村等との連絡調整に関する書類

 サービスの実施に関する書類

 記録書

 指示書、計画書及び報告書

 会計経理に関する書類

 その他五年保存の必要と認められるもの

(平三一規則四―二・旧第十四条繰上)

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、ステーションの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平三一規則四―二・旧第十五条繰上)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第四―二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

事務の分類

決裁及び専決事項

町長決裁

専決

備考

副町長

事務長

事務長補佐

1 事務の管理

一 方針及び計画

 

 

 

 

 

(一) 訪問看護ステーション運営基本方針の決定

 

 

 

 

(二) 重要施策及び実施計画の決定

 

 

 

 

(三) 事業所の設置及び廃止の決定

 

 

 

 

二 予算及び決定

 

 

 

 

 

(一) 予算の編成方針及び編成

 

 

 

 

(二) 予算の流用の決定

 

 

 

 

 

ア 十万円以上のもの

 

 

 

 

イ 三万円以上十万円未満のもの

 

 

 

 

ウ 三万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 予備費の充用の決定

 

 

 

 

 

ア 五万円以上のもの

 

 

 

 

イ 五万円未満のもの

 

 

 

 

三 町議会関係

 

 

 

 

 

(一) 町議会の付議事件案の決定

 

 

 

 

四 条例、規則等の制定、改廃

 

 

 

 

五 事務の進行管理

 

 

 

 

 

(一) 進行管理を行う主要事項の決定

 

 

 

 

(二)分掌事務等の遂行上必要な会議の招集

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

 

ウ 定例的なもの

 

 

 

 

(三) 分掌事務の改善方針及び改善計画の決定で診療所内全般におよぶもの

 

 

 

 

2 組織及び人事

一 組織管理

 

 

 

 

 

(一) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定

 

 

 

 

二 人事管理

 

 

 

 

 

(一) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定

 

 

 

 

(二) 所属職員数の変更申請

 

 

 

 

(三) 職員の任免並びに給与及び賞罰の決定

 

 

 

 

(四) 職員の任用試験の実施

 

 

 

 

(五) 表彰等の決定又は推薦

 

 

 

 

(六) 職員の分限及び懲戒の決定

 

 

 

 

(七) 事務の引継ぎの決定

 

 

 

 

 

ア 事務長の事務の引継ぎ

 

 

 

 

イ 事務長補佐、管理者及び看護師長の事務引継ぎ

 

 

 

 

ウ 所属職員(事務長補佐、管理者及び看護師長を除く。)の事務引継ぎ

 

 

 

事務局以外にあっては管理者

(八) 職員の年次休暇の承認

 

 

 

 

 

A 事務長、管理者及び看護師長

 

 

 

 

 

B 事務長補佐、総括主任の年次休暇並びに所属職員の六日以上のもの

 

 

 

 

イ 所属職員の六日未満のもの

 

 

 

事務局以外にあっては管理者

(九) 職員の年次休暇以外の休暇の承認

 

 

 

 

 

ア 重要なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

 

ウ 病気休暇及び特別休暇で2日以内のもの

 

 

 

 

(十) 営利企業従事許可及び職務に専念する義務の免除

 

 

 

 

 

ア 営利企業従事許可

 

 

 

 

イ 職務に専念する義務の免除

 

 

 

 

A 重要なもの

 

 

 

 

 

B 一般的なもの

 

 

 

 

(十一) 勤務を要しない時間の指定及び変更

 

 

 

 

 

ア 例外的なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

事務局以外にあっては管理者

(十二) 時間外勤務等の命令

 

 

 

 

 

ア 例外的なもの

 

 

 

 

イ 一般的なもの

 

 

 

事務局以外にあっては管理者

(十三) 旅行命令

 

 

 

 

 

ア 国外への旅行

 

 

 

 

イ 事務長、管理者及び看護師長の旅行

 

 

 

 

ウ 事務長補佐、総括主任の二泊三日以上の旅行

 

 

 

 

エ 所属職員の二泊三日未満の旅行

 

 

 

 

(十四) 手当の認定

 

 

 

 

 

ア 特殊なもの

 

 

 

 

イ 定例的なもの

 

 

 

 

(十五) 公務災害の確認

 

 

 

 

(十六) 職員の研修

 

 

 

 

 

ア 主幹以上の一般研修の実施の決定

 

 

 

 

イ 主査以下の一般研修の実施の決定

 

 

 

 

 

A 全庁的なもの

 

 

 

 

B 所管に係るもの

 

 

 

 

(十七) 職員の厚生計画の実施の決定

 

 

 

 

(十八) 旅費及び前途金の同額精算

 

 

 

 

3 事務の執務

一 国県等に対する意見書、要望書、計画等の提出及び許可又は認可の申請、副申又は進達の決定

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

二 請願、陳情、提案等の処理

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

三 審査請求、不服申立、訴えの提起、和解、あっ旋、調定及び仲裁の決定

 

 

 

 

四 損失補償及び損害賠償の処理

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) 軽易なもの

 

 

 

 

五 債務負担行為の伴う契約及び長期契約の締結

 

 

 

 

六 申請、通知、通報、届出、催告等の決定並びに受理及び処理

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

七 公告、公示、公表及び広報

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

八 原簿台帳等の作成

 

 

 

 

九 出版物の刊行

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

(四) 定例的なもの

 

 

 

 

十 調査、照会、回答及び依頼等

 

 

 

 

十一 証明書等の交付

 

 

 

 

十二 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

 

 

 

 

(一) 特に重要なもの

 

 

 

 

(二) 重要なもの

 

 

 

 

(三) 一般的なもの

 

 

 

 

十三 公印の管理

 

 

 

 

 

(一) 調製及び改印並びに廃止

 

 

 

 

(二) 管守

 

 

 

 

十四 訪問看護ステーション内の取締り、備品等器具機材及び薬品等の管理

 

 

 

事務局以外にあっては管理者

十五 資金の融資、償還期限、貸付利子及び利子補給の決定

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) 一般的なもの

 

 

 

 

十六 財産の取得、処分及び貸借の決定並びに建物等の移転、立木の伐採補償の決定

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 三十万円未満のもの

 

 

 

 

十七 公有財産の火災保険契約

 

 

 

 

十八 公有財産の管理上必要な措置の決定

 

 

 

 

十九 田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)第四十条第二項の規定による協議

 

 

 

 

4 工事の施行等

一 工事の施行の決定及び契約の決定

 

 

 

 

 

(一) 百三十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百三十万円未満のもの

 

 

 

 

二 工事契約の変更の決定

 

 

 

 

 

(一) 百三十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百三十万円未満のもの

 

 

 

 

三 工事の検査結果の決定

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 百万円未満のもの

 

 

 

 

四 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認

 

 

 

 

五 工事施工に伴う材料等の検査結果の確認

 

 

 

 

六 工事に伴う資材の受け払いの承認

 

 

 

 

5 業務の委託等

一 委託の決定及び契約の決定並びに委託契約の変更の決定

 

 

 

 

 

(一) 二百五十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 五十万円以上二百五十万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 五十万円未満のもの

 

 

 

 

二 委託の検査結果の決定

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 百万円未満のもの

 

 

 

 

6 物品の購入等

一 物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の決定で、一件の予定価格が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

二 物品の検収の決定で、一件の購入価格が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 三十万円未満のもの

 

 

 

 

三 物品の貸借の決定及び契約で、一件の評価額が

 

 

 

 

 

(一) 百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

四 物品による寄附の収受

 

 

 

 

五 不用物品の返納又は廃棄の決定

 

 

 

 

 

(一) 百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

六 物品の出納命令

 

 

 

 

七 物件の保険契約の決定

 

 

 

 

八 物品、燃料及び原材料の購入並びに現在利用の運搬料の単価契約の決定

 

 

 

 

7 その他の支出負担行為

一 交際費及び食糧費の支出負担行為の決定

 

 

 

 

 

(一) 十万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三万円以上十万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 一万円以上三万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 一万円未満のもの

 

 

 

 

二 寄附金の支出負担行為の決定

 

 

 

 

三 投資及び出資金並びに貸付金の支出負担行為の決定

 

 

 

 

四 給料(語学指導外国青年に係るものを除く。)、職員手当等(時間外勤務手当、月額以外の特殊勤務手当及び議員手当を除く。)、共済費(議員に係るものを除く。)及び県市町村職員退職手当組合負担金に係る支出負担行為の決定

 

 

 

 

五 収入金の過誤納付金及び過誤納還付加算金の支出の決定

 

 

 

 

六 町債の償還金利子及び割引料の支出負担行為の決定

 

 

 

 

七 その他の支出負担行為の決定で、一件が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

8 収入関係

一 賦課額及び歳入金の納付、納入額(調定を含む。)の決定及び更正で、一件の金額が

 

 

 

 

 

(一) 一千万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三百万円以上一千万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 百万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 百万円未満のもの

 

 

 

 

二 納入通知書、督促状及び催告状の発行

 

 

 

 

三 債権放棄の決定

 

 

 

 

四 減免の決定

 

 

 

 

 

(一) 異例なもの

 

 

 

 

(二) 一般的なもの

 

 

 

 

五 納期の決定及び納期限の延長の決定

 

 

 

 

六 徴収猶予の決定

 

 

 

 

七 不能欠損処分の決定

 

 

 

 

八 誤払金等の戻入

 

 

 

 

九 異議の申立の受理及びこれに対する措置の決定

 

 

 

 

 

(一) 重要なもの

 

 

 

 

(二) その他のもの

 

 

 

 

十 県に対する負担金、交付金、措置費等の交付請求

 

 

 

 

十一 入札保証金及び契約保証金の減免の決定

 

 

 

 

十二 町債の借入及び収入

 

 

 

 

十三 一時借入金の借入及び収入

 

 

 

 

9 支出命令の決定

一 支出命令で、一件の金額が

 

 

 

 

 

(一) 三百万円以上のもの

 

 

 

 

(二) 三十万円以上三百万円未満のもの

 

 

 

 

(三) 十万円以上三十万円未満のもの

 

 

 

 

(四) 十万円未満のもの

 

 

 

 

二 給料(語学指導外国青年に係るものを除く。)、職員手当等(時間外勤務手当、月額以外の特殊勤務手当及び議員手当を除く。)、共済費(議員に係るものを除く。)、県市町村職員退職手当組合負担金及び源泉徴収税(賃金に係るものを除く。)に係る支出命令

 

 

 

 

三 町債の償還金、利子及び割引料に係る支出命令

 

 

 

 

別表第二(第十一条関係)

(平二七規則二・全改)

その他の利用料

基本料金

金額

二〇分未満

(一回につき) 三一〇円

三分未満

(〃) 四六三円

三〇分~六〇分未満

(〃) 八一四円

六〇分~九〇分未満

(〃) 一、一一七円

九〇分以上の加算

(〃) 三〇〇円

早朝加算(六時~八時))

(〃) 二五%増

夜間加算(一八時~二二時)

(〃) 二五%増

深夜加算(二二時~六時)

(〃) 五〇%増

二人以上による訪問看護加算

三〇分未満

(〃) 二五四円

三〇分以上

(〃) 四〇二円

特別地域訪問看護加算(一)

基本料金の十五%加算

* 准看護師の場合は、右記の料金の百分の九十の料金

加算料金

金額

サービス提供体制強化加算

(一回につき) 六円

緊急時訪問看護加算

(一月につき) 五四〇円

特別管理加算(Ⅰ)・・・留置カテーテル等

(〃) 五〇〇円

特別管理加算(Ⅱ)・・・在宅酸素・褥瘡

(〃) 二五〇円

退院時共同指導加算

(一回につき) 六〇〇円

初回加算

(一月につき) 三〇〇円

ターミナルケア加算

(死亡月) 二、〇〇〇円

看護・介護職員連携強化加算

(一月につき) 二五〇円

交通費

町内

無料

町外

十キロメートル未満 三二四円

十キロメートル以上 五四〇円

死後の処置料

五、四〇〇円

日常生活上必要な物品

実費相当額

画像

田子町訪問看護ステーションの管理運営に関する規則

平成22年3月17日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)