○田子町水道事業給水条例

平成二十四年六月十四日

条例第十一号

田子町水道事業給水条例(昭和五十二年田子町条例第九号)の全部を改正する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、田子町水道事業の給水について、料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第二条 田子町水道事業の給水区域は、田子町水道事業の設置等に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十三号)第二条第二項に規定する給水区域とする。

(給水装置の定義)

第三条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために田子町長(以下「管理者」という。)が施設した配水管又は他の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第四条 給水装置の新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みをする場合において、当該工事に関する利害関係人があるときは、申込者は、その者の同意を得なければならない。

(給水装置工事の費用負担)

第五条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、その費用の全部又は一部を町において負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第六条 給水装置工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完成後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 前項の審査及び検査は、給水装置の構造及び材質が次条の基準に適合することを証する製造業者等又はその委託を受けた者の検査結果の確認を含むものとする。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が定める。

(構造及び材質)

第七条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条の基準に適合しているものでなければならない。

(令元条例一七・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定等)

第八条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管等への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管等に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第九条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

 材料費

 労力費

 道路復旧費

 工事雑費

 事務費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前二項の費用(以下「工事費」という。)の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第十条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、その設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、給水装置工事の完成後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(工事費の分納)

第十一条 前条第一項の工事費の概算額は、当該給水装置工事が新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けてこれを分納することができる。

(所有権の留保)

第十二条 管理者が施行した給水装置工事に係る工事費が完納になるまでは、当該給水装置の所有権は町に留保し、その管理は当該給水装置工事の申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第十三条 管理者が施行した給水装置工事に係る工事費を当該給水装置工事の申込者が指定された期限までに納入しないときは、管理者はその給水装置の全部又は一部を撤去することができる。

2 管理者は、前項により撤去した給水装置を処分し、これを未納の工事費及び撤去に要した費用に充当する。この場合において過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。

3 前項の給水装置を処分する場合の価格は、時価を勘案して管理者が定める。

(申込みの取消し等の場合の工事費)

第十四条 管理者は、給水装置工事に着手した後においては、その申込みを取り消され、又は天災地変その他管理者の責めによらない事故によって当該給水装置が損傷し、若しくは亡失した場合であっても、当該工事費を徴収する。

(工事の保証)

第十五条 管理者が施行した給水装置工事の完成後一年以内に異状のあることを発見した場合は、管理者の費用をもってこれを補修する。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。

(分岐引用者に対する措置)

第十六条 給水装置の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとする場合において、当該給水装置からの分岐引用者があるときは、あらかじめこれを通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちに必要な処置を講じなければならない。

3 第一項の通知に係る給水装置の改造又は撤去により水道を使用することができなくなるにもかかわらず、分岐引用者が前項の必要な処置を講じないときは、水道の使用をやめたものとみなす。

(給水装置の変更等の工事)

第十七条 管理者は、配水管の移設その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がない場合でもその工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第十八条 給水装置工事に関して利害関係人その他の者から異議があるときは、当該給水装置工事の申込者の責任においてこれを解決するものとする。

第三章 給水

(給水の原則)

第十九条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほかは、制限し、又は停止することがない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止その他やむを得ない理由による断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申し込み)

第二十条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(代理人の選定)

第二十一条 給水装置の所有者は、町内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、連名で管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第二十二条 メーターは、使用水量を計量するため給水装置に設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽以後の装置にメーターを設置することができる。

3 前二項の規定により設置するメーターの位置は、管理者が定める。

4 管理者は、前項の規定に基づいて定めたメーターの位置が工作物の設置等により不適当となったときは、水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは代理人(以下「使用者等」という。)にこれを変更させることができる。この場合において、当該変更に要する費用は、使用者等の負担とする。

(メーターの貸与等)

第二十三条 前条の規定により設置したメーターは、使用者等に貸与し、保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下この条において「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管し、検針その他の作業の障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

3 保管者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを忘失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第二十四条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめこれを管理者に届け出なければならない。

 水道の使用を休止し、再開し、又はやめるとき。

 私設消火栓(町が所有する消火栓以外の消火栓をいう。以下同じ。)を消防演習に使用し、又は次条第一項ただし書の規定により使用するとき。

 分岐引用をやめるとき。

 第三十二条に規定する用途の特例の適用を受けることをやめるとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。

 代理人に変更があったとき。

 給水装置を公共の消防用に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第二十五条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほかに使用してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、使用することができる。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要し、その指示に従わなければならない。

3 私設消火栓を公共の消防演習に使用するときは、当該所有者は、それを拒むことができない。

(給水装置使用の承継)

第二十六条 前使用者の給水装置を正規の届出がなく使用した者は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(給水装置の管理上の責任)

第二十七条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において修繕の必要があるときは、速やかに管理者又は指定給水装置工事事業者に依頼して修繕しなければならない。この場合において、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の負担とする。

(同居人等の管理上の責任)

第二十八条 使用者等は、その家族、同居人、使用人等の行為についても、この条例に規定する責任を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第二十九条 管理者は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、使用者等から請求のあったときは、これを検査し、その結果を請求者に通知する。ただし、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、これを拒むことができる。

2 前項の検査において、費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。

第四章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第三十条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第三十一条 料金は、基本料金及び従量料金、又はメーター設置のまま水道の使用を休止する場合の休止料金(以下「休止料金」という。)の合計額並びに当該合計額に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づく消費税率及び当該税率に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく地方消費税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税相当率」という。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

2 一月当たりの基本料金及び休止料金は、給水管の口径(メーターの取付部分の口径をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に定める額とする。

3 一月当たりの従量料金は、給水管の口径に応じ、別表第二に定める額とする。

(用途の特例)

第三十二条 管理者は、水道の使用者から申請があった場合において管理者が定める用途の基準に適合していると認めるときは、別表第三に定める用途に応じた料率を適用することができる。

(個別需給給水契約)

第三十三条 管理者は、水道の使用者から申請があった場合において管理者が定める個別需給給水契約の基準に適合していると認めるときは、個別に、基準となる使用水量(以下「基準水量」という。)を定めて、給水契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 基準水量を超える部分の従量料金は、第三十一条第三項の規定にかかわらず、一立方メートルにつき二百六十六円とする。

3 前二項に定めるもののほか、個別需給給水契約について必要な事項は、管理者が定める。

(料金の算定)

第三十四条 管理者は、毎月又は二箇月ごとの定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ水道の使用者ごとに管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって料金を算定する。ただし、やむを得ない事情があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 前項に規定する毎月又は二箇月の月区分は、管理者が定める。

3 二箇月ごとに定例日を定めて行われるメーターの検針(以下「二箇月検針」という。)により計算した水量は、各月均等に使用したものとみなす。

4 水道の使用を開始し、休止し、若しくはやめたとき、又は第四十六条の規定により給水を停止したときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量)

第三十五条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、メーターによらないで使用水量を認定することができる。

 メーターに異状があったとき。

 検針不能と認められるとき。

 第三十二条の規定により臨時用に使用したとき。

 使用水量が不明のとき。

2 前項第二号の場合においては、その原因が取り除かれて検針したときにこれを精算する。

(特別な場合における料金の算定等)

第三十六条 月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合の料金は、使用日数に応じて算定する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

 水道の使用を開始し、休止し、又はやめたとき。

 第四十六条の規定により給水を停止したとき。

 給水管の口径を変更したとき。

2 前項に定めるもののほか、特別な場合における料金の算定等について必要な事項は、管理者が定める。

3 第二十四条第一項第一号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その基本料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第三十七条 料金は、納入制又は口座振替制により徴収する。ただし、管理者が必要と認める場合は、他の方法により徴収することができる。

2 料金は、管理者が定めるところにより、毎月又は二箇月分を一括して徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、水道の使用者から概算による料金の前納の申出があったときは、これを納付させることができる。

4 前項の概算額は、定例日から一箇月以内に精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

5 第三項の規定による納付のほか、第三十四条第四項の規定による場合の料金は、そのつど徴収することができる。

(料金の納期限)

第三十八条 料金の納期限は、管理者が指定する日とする。

(料金誤納の場合の措置)

第三十九条 料金の納付後にその金額に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、次回徴収の料金に充当し、精算することができる。

(手数料)

第四十条 手数料は、別表第四のとおりとし、同表に掲げる区分に応じ、指定の申請、指定の更新又は工事検査の申込みの際に、当該申請者又は申込者から徴収する。

(令元条例一七・一部改正)

(督促及び督促手数料)

第四十一条 管理者は、料金及び前条の手数料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 料金について前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状一通について二百円の手数料を徴収する。

(料金の減免等)

第四十二条 管理者は、災害等特別の理由があると認めるとき、又は貧困のため料金の負担に堪えられないと認めるときは、料金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

2 前項の料金の減免又は徴収の猶予については、そのつど管理者が定める。

(特定用途の料金免除)

第四十三条 管理者は、用途区分を農業用として定めた給水装置の料金で、当該給水装置を、年度開始の日から七箇月を経過した直近のメーター検針定例日までの期間(以下「使用期間」という。)以外の期間(以下「休止期間」という。)において使用しない場合は、この休止期間の料金について免除することができる。

2 前項の給水装置で休止期間に使用した場合は、次の使用期間に使用したものとみなす。ただし、休止期間に使用し、かつ同期間の中途において給水装置の使用を廃止した場合は、使用期間に引き続き一箇月使用したものとみなし、これを使用期間とする。

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第四十四条 管理者は、水道の維持管理上必要があると認めるときは、随時給水装置を検査し、使用者等に対して適切な措置を指示することができる。

2 使用者等が前項の指示に従わないときは、管理者がこれを行うことができる。

3 前二項に要する費用は、使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第四十五条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第七条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認について費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(給水の停止)

第四十六条 管理者は、前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の継続する間、給水を停止することができる。

 料金、第九条の工事費、第二十七条第二項の修繕に要する費用、第四十条の手数料、第四十四条の費用又は前条第三項の費用を指定期限内に納付しないとき。

 正当な理由がなくて、第三十五条第一項の使用水量の計量又は第四十四条第一項の検査を拒み、又は妨げたとき。

 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

 この条例に規定する手続を経ないで水道を使用したとき。

 給水装置の止水栓をみだりに開閉し、又は私設消火栓の封印を破棄したとき。

 水道の使用をやめたと認められるとき。

(給水装置の切り離し)

第四十七条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の維持管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離しすることができる。

 所有者が所在不明で、かつ、適当な代理人又は使用者がなく九十日以上経過したとき。

 給水装置が第四十五条又は前条の規定により給水を停止され、将来使用する見込みがないと認めるとき。

(過料)

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科することができる。

 第四条第一項の承認を受けないで給水装置工事をした者及びその依頼者

 正当な理由がなくて、第十三条第一項の給水装置の撤去、第十七条の工事の施行、第二十二条のメーターの設置、第三十五条第一項の使用水量の計量、第四十四条第一項の検査又は第四十五条若しくは第四十六条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 正当な理由がなくて、私設消火栓の封印を拒み、又は妨げた者

 第二十七条第一項の管理義務を著しく怠った者

2 詐欺その他不正行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

第六章 貯水槽水道

(町の責務)

第四十九条 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第五十条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第三十四条の二の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第七章 雑則

(委任)

第五十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、附則第九項及び附則第十項の規定は平成二十四年九月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の田子町水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第八条第一項の規定により指定を受けている指定工事業者は、この条例による改正後の田子町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項の指定を受けた指定給水装置工事事業者とみなす。

(料金の算定に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、その算定に係る使用期間が施行日前から施行日以後に引き続いている場合の料金は、当該使用期間の日数に応じて日割りで算定する。

4 施行日から平成二十六年九月三十日までの間において、改正後の条例第三十一条又は第三十三条の規定の適用を受けることとなった使用者の当該水道の使用に係る料金は、これらの規定にかかわらず、次の算式により算定した額及び当該額に消費税相当率(改正後の条例第三十一条第一項に規定する消費税相当率をいう。)を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、当該算式により算定した額又は当該合計額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

算式

A-(A-B)×C

算式の符号

A 改正後の条例第三十一条又は第三十三条の規定の例により算定した料金に相当する額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)

B 改正前の条例第三十四条又は第三十八条の規定の例により算定した料金に相当する額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「改定前の料金相当額」という。)

C 調整率(附則別表の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める調整率をいう。)

5 前項の場合において、改正後の条例第三十六条の規定の適用を受けることとなった使用者の当該水道の使用に係る料金については、前項の算式の符号A及びこの算定について、同条の規定を適用する。

6 前二項の場合において、その算定に係る使用期間が、施行日、平成二十五年十月一日又は平成二十六年十月一日(以下この項において「各移行日」という。)前から各移行日以後に引き続いている場合の料金は、当該使用期間の日数に応じて日割りで算定する。

7 使用者等は、改定前の料金相当額の算定に用いる用途を変更するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

8 改正前の条例第三十四条の規定により農業用の用途の適用基準を受けている使用者は、改正後の条例第三十二条の規定による農業用の用途の適用基準を受けた使用者とみなす。

(準備行為)

9 改正後の条例第三十二条又は第三十三条の規定の適用を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。

10 管理者は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、改正後の条例第三十二条又は第三十三条の規定の例により、その適用を認めることができる。この場合において、その適用を認めたときは、施行日において、改正後の第三十二条又は第三十三条の規定により、その適用を認めたものとみなす。

(委任)

11 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第四項関係)

使用期間

調整率

施行日から平成二十五年九月三十日まで

三分の二

平成二十五年十月一日から平成二十六年九月三十日まで

三分の一

(令和元年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年十月一日から適用する。

別表第一(第三十一条関係)

給水管の口径

基本料金

休止料金

二十ミリメートル以下

一、七〇〇円

閉栓中一箇月につき 四〇〇円

二十五ミリメートル

二、三七〇円

三十ミリメートル

三、三〇〇円

四十ミリメートル

五、六〇〇円

五十ミリメートル

九、五〇〇円

七十五ミリメートル

一九、〇〇〇円

百ミリメートル

三二、〇〇〇円

百五十ミリメートル

七一、〇〇〇円

百五十ミリメートルを超えるもの

管理者が定める額

別表第二(第三十一条関係)

給水管の口径

従量料金

二十五ミリメートル以下

使用水量五立方メートルを超え、十立方メートルまでの分

一立方メートルにつき 四〇円

使用水量十立方メートルを超え、二十立方メートルまでの分

一立方メートルにつき 二六一円

使用水量二十立方メートルを超え、五十立方メートルまでの分

一立方メートルにつき 二六六円

使用水量五十立方メートルを超え、百立方メートルまでの分

一立方メートルにつき 三〇二円

使用水量百立方メートルを超える分

一立方メートルにつき 三三五円

三十ミリメートル以上

使用水量五十立方メートルまでの分

一立方メートルにつき 二六六円

使用水量五十立方メートルを超え、百立方メートルまでの分

一立方メートルにつき 三〇二円

使用水量百立方メートルを超える分

一立方メートルにつき 三三五円

別表第三(第三十二条関係)

用途

料率

基本料金

従量料金

休止料金

農業用

七二四円

使用水量三立方メートルを超える分

一立方メートルにつき 一六一円

使用期間中閉栓一箇月につき 四〇〇円

浴場用

二二、六四八円

使用水量二百立方メートルを超える分

一立方メートルにつき 二〇七円

閉栓中一箇月につき 四〇〇円

プール用

給水管の口径に応じ、別表第一に定める基本料金の額

使用水量一立方メートルにつき 二〇〇円

臨時用

なし

使用水量一立方メートルにつき 四五三円

なし

別表第四(第四十条関係)

(令元条例一七・一部改正)

第六条第一項の指定給水装置工事事業者の指定

一件につき 一二、〇〇〇円

第六条第一項の指定給水装置工事事業者の指定の更新

一件につき 一〇、〇〇〇円

第六条第二項の工事検査

検査の区分

金額(工事検査一回につき)

写真検査

一、二〇〇円

分岐口径二十五ミリメートルまでのもの

五、〇〇〇円

分岐口径二十五ミリメートルを超え、五十ミリメートルまでのもの

三〇、〇〇〇円

分岐口径五十ミリメートルを超え、百ミリメートルまでのもの

五〇、〇〇〇円

分岐口径百ミリメートルを超えるもの

一一〇、〇〇〇円

田子町水道事業給水条例

平成24年6月14日 条例第11号

(令和元年12月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成24年6月14日 条例第11号
令和元年12月4日 条例第17号