○田子町ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者への支援に関する住民基本台帳事務処理要綱

平成二十四年四月一日

訓令第八号

(目的)

第一条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が住民基本台帳の閲覧等の制度を不当な目的で利用し、それらの行為の被害者(以下「被害者」という。)の住所を探索することを防止し、もって被害者を保護することを目的とする。

(平二五訓令二・一部改正)

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力をいう。

 ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号。以下「ストーカー規制法」という。)第六条に規定するストーカー行為等をいう。

 児童虐待児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待をいう。

 住民基本台帳閲覧等 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条の二に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧若しくは同法十二条に規定する住民票の写し等の交付又は同法第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付をいう。

(平二五訓令二・令三訓令二三・一部改正)

(支援の対象者)

第三条 この要綱による保護の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、町長が備える住民基本台帳に記録され、又は、町長が作成する戸籍の附票に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 配偶者暴力防止法第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

 ストーカー規制法第六条に規定するストーカー行為等による被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者

 児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障を生じるおそれがある者

 前三号の被害者と同一の住所を有する者であって、当該被害者が併せて支援を求める者

 第一号から第三号に掲げる者に準ずる被害を受けている者で町長が支援が必要であると認める者

(平二五訓令二・令三訓令二三・一部改正)

(支援の申出)

第四条 前条の支援対象者であって町長が実施する第七条に定める支援を受けようとする者は、支援措置申出書(様式第一号)により町長に申し出なければならない。ただし、前条第三号の被害者については、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者を当該被害者の代理人として取り扱うことができるものとする。この場合において、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し、出頭を求め、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させるものとする。

2 町長は、他の市区町村長から支援に関する申出書の写しが転送されたときは、第一項に規定する申出があったものとみなす。

(平二五訓令二・一部改正)

(支援措置の決定)

第五条 町長は、前条による規定の申出を行った者(以下「申出者」という。)が本人であることについて、戸籍法、住民基本台帳法等に基づく届出、申請等に係る本人確認等事務処理要領の例により確認を行う。

2 町長は、申出者が支援対象者に該当し、かつ、加害者が当該支援対象者の住所を探索する目的で住民基本台帳の閲覧等の請求を行うおそれがあることについて、警察、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定通知書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めるなどその他適切な方法により確認を行う。

3 町長は、前二項の確認により申出者の支援が必要と認めたときは、当該申出者(以下「被支援者」という。)に、支援措置決定通知書(様式第二号)により通知する。

(平二五訓令二・一部改正)

(他市区町村への送付)

第六条 町長は、被支援者が他の自治体に対して併せて支援を実施することを求めた場合には、第四条の支援措置申出書の写しを当該市区町村長に送付する。

(支援措置の実施)

第七条 町長は、被支援者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合には、請求者が本人であることの確認を行うとともに、請求事由についても関係文書等の提示を求める等の厳格な審査を行う。

2 町長は、加害者又は前項による本人確認ができない者若しくは正当な事由を明らかにできない者が被支援者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求を行った場合には、当該請求を拒否することができる。

3 町長は、住民基本台帳の一部の写しから被支援者に係る記載事項を消除することができる。

(支援期間)

第八条 支援を行う期間は、町長が被支援者に対して第五条第三項の規定による通知を発した日から一年を限度とする。

2 町長は、被支援者から前項に規定する期間の延長の申出があった場合には、必要性を確認の上、一年を限度として当該機関を延長することができる。

3 前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。

4 町長は、被支援者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは支援を終了する。

 被支援者から支援の終了を求める支援措置解除申出書(様式第三号)を受けたとき。

 支援の期間を経過し、被支援者から支援の延長の申出がなされなかったとき。

 支援の必要がなくなったと町長が認めるとき。

(雑則)

第九条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第二三号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和三年八月二十六日から適用する。

(令三訓令二三・全改)

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(令三訓令二三・全改)

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(平25訓令2・一部改正)

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平成24年4月1日 訓令第8号

(令和3年8月26日施行)