○田子町身体障害者相談員設置要綱

平成二十四年四月一日

訓令第九号

(目的)

第一条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条の三第一項の規定する業務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託する業務)

第二条 委託する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

 身体障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

 その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(委託期間)

第三条 身体障害者福祉法第十二条の三第二項に規定する身体障害者相談員(以下「相談員」という。)に対する業務の委託期間は、二年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(担当地区、定員)

第四条 相談員の地区担当は、町全域二名とする。

(関係機関との連携)

第五条 相談員は、その業務を行う場合は、福祉事務所、町、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(証票の携帯)

第六条 相談員は、その業務を行う場合は、相談員であることを証明する証票(様式第一号)を携帯しなければならない。

(秘密を守る義務)

第七条 相談員は、業務委託終了後又は第十条の規定により業務委託を解除された後においても、業務を行うに当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第八条 相談員は、毎月の業務状況について、翌月十五日までに、業務状況報告書(様式第二号)により町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第九条 相談員は、業務日誌(様式第三号)及びケース記録票(様式第四号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(業務委託の解除)

第十条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することがある。

 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。

(報償金)

第十一条 相談員に対する報償金は、月額一、〇一五円とする。

2 前項の報償金は、当該相談員の委託月数に応じて支払うものとする。

(研修)

第十二条 町長は、相談員に対し、業務に必要な知識技能を習得させるため、年一回以上の研修を行う。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

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田子町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)