○田子町水道事業個別需給給水契約規程
平成二十四年八月三十一日
水管規程第三号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、田子町水道事業給水条例(平成二十四年田子町条例第十一号。以下「条例」という。)第三十三条の規定に基づき、個別需給給水契約(以下「契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第二条 条例第三十三条第一項に規定する基準は、次のとおりとする。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。
一 水道を一年間以上継続して使用していること。
二 契約の申込みの日の属する月前一年間(以下「算定期間」という。)において、おおむね六千立方メートル以上の使用があること。
三 メーターが設置された給水装置を共同で使用していないこと。
四 条例第三十二条の用途の特例の適用を受けていないこと。
五 納期限を経過した料金がないこと。
六 地下水等利用専用水道を設置していないこと又は当該地下水等利用専用水道を廃止した日から一年を経過していること。
七 契約が解除された日から一年を経過していること。
(契約の適用区分)
第三条 契約の適用区分は、定量特約個別契約(以下「A契約」という。)及び変動特約個別契約(以下「B契約」という。)とする。
(契約の申込み)
第四条 契約の申込みをしようとする者は、管理者に個別需給給水契約申込書(別記様式第一号)を提出しなければならない。
(契約の決定及び締結)
第五条 管理者は、前条の申込みを受けたときは、速やかに基準に適合するか審査及び必要に応じて現地調査を行わなければならない。
ア 給水装置の所在地及び方書
イ 使用者氏名
ウ 支払者所在地・氏名
エ 適用区分
オ 基準水量
カ 契約適用月分
3 契約の締結は、前項の交付をすることをもって行い、交付の日を契約の締結の日(以下「契約日」という。)とする。
4 管理者は、契約の締結をしている者(以下「契約者」という。)に対して、基準に適合しているか随時調査することができる。
(契約期間)
第六条 契約期間は、契約日から翌九月三十日(以下「契約終了日」という。)までとする。
(契約を適用する料金)
第七条 契約を適用する料金は、契約日の属する月の翌月の検針による料金から契約終了日の翌月の検針による料金までとする。
(契約の更新手続)
第八条 管理者は、契約終了日の一箇月前までに契約者から契約の解除の申出がないときは、契約を更新し、さらに一年間契約期間を延長することができる。この場合において、第五条の例により手続きを行う。
2 契約の更新時における基準水量は、そのつど見直す。この場合における使用実績は、契約終了日直前の八月検針分以前一年間(以下「更新期間」という。)の使用状況とする。
(契約の解除)
第十条 管理者は、次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
一 水道の使用を休止し、又はやめたとき
二 基準に適合しなくなったとき
三 料金を納期限内に納付しないなど、水道の使用者としての義務を誠実に履行していないと管理者が認めるとき
四 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき
一 A契約 月平均使用水量に〇・八を乗じて得た水量
二 B契約 月平均使用水量に一・二を乗じて得た水量
2 算定期間等内の使用水量に、条例第三十六条第一項各号に規定する認定水量が含まれている場合において管理者が特に必要と認めるときは、算定期間等前の使用実績も考慮することができる。
(料金の算出)
第十二条 料金は、次の各号の区分に応じて算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。
一 A契約 使用水量が基準水量以下のときは、基準水量により算出した額(以下「基準額」という。)とし、使用水量が基準水量を超えるときは、基準額及び条例第三十三条第二項の規定により算出した額(以下「適用額」という。)の合計額とする。
二 B契約 使用水量が基準水量以下のときは、使用水量により算出した額とし、使用水量が基準水量を超えるときは、基準額及び適用額の合計額とする。
(その他)
第十三条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則