○田子町水道事業会計規程

平成二十四年九月二十六日

水管規程第六号

田子町水道事業会計規程(昭和五十三年田子町水管規程第三号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一条 この規程は、田子町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第二条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設課長及び管理者が任命した職員とし、その分掌事務は次のとおりとする。ただし、管理者が任命した企業出納員が二名以上のときは相互に代決できるものとする。

企業出納員

分掌事務

建設課長である企業出納員(以下この規程で「建設課長」という。)

管理者が任命した企業出納員が分掌する事務以外の事務

管理者が任命した企業出納員(以下この規程で「支出担当企業出納員」いう。)

1 現金の出納及び保管に関すること。

2 小切手を振り出すこと。

3 前二項に附帯する事務

3 現金取扱員一人が、一日に取り扱うことができる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

 水道料金 三、〇〇〇、〇〇〇円

 その他の収納金 三〇〇、〇〇〇円

(善管注意義務)

第三条 支出担当企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第四条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを田子町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを田子町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第五条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第六条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第七条 建設課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第八条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第九条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

 収入予算執行計画整理簿

 支出予算執行計画整理簿

 総勘定元帳

 収入調定簿

 物品出納簿

 工事費内訳整理簿

 給水装置台帳

 固定資産台帳

 企業債台帳

 現金出納簿

十一 預金口座出納簿

十二 経過勘定整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、次の各号に定める者が整理し、保管しなければならない。

 前項第十号、十一号及び第十二号に掲げる帳簿支出担当企業出納員

 前項前号に掲げるもの以外の帳簿建設課長

(帳簿の記載)

第十条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳等の記帳)

第十一条 総勘定元帳は、第十四条第二項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第十二条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十三条 総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十四条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第一に定めるところによる。

(平二六水管規程二・一部改正)

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十五条 建設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前二項の規定は収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平二六水管規程二・一部改正)

(納入通知書の送付)

第十六条 建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の十日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第十七条 建設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(領収書の交付)

第十八条 現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第十九条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に払込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に払込みすることができる。

2 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに支出担当企業出納員に送付しなければならない。

4 第一項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行等)

第二十条 建設課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十一条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第二十六条及び第三十七条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第二十二条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、田子町とする。

(証券の支払拒絶等)

第二十三条 現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を建設課長に通知しなければならない。

4 第二項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「建設課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、建設課長から払込みを受けた証券については、当該証券を建設課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 建設課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、建設課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 建設課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第二項前段第四項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(不納欠損)

第二十四条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、建設課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十五条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、建設課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第二十六条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 支出担当企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第二十七条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、支出担当企業出納員は経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、支出担当企業出納員に提出しなければならない。

3 支出担当企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第二十八条 支出担当企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 支出担当企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(口座振替の申出)

第二十九条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、支出担当企業出納員に申出なければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第三十条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

 青森銀行田子支店、青森県信用組合田子支店、八戸農業協同組合田子支店

(平二六水管規程二・一部改正)

(口座振替手続等)

第三十一条 支出担当企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、支出担当企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに支出担当企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第三十二条 第二十八条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第三十三条 支出担当企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 支出担当企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに支出担当企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第三十四条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して支出担当企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第三十五条 小切手帳の保管は、支出担当企業出納員が行う。

(公金振替書)

第三十六条 前三条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第三十七条 支出担当企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴させなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第三十八条 支出担当企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

(現金収支日計表の作成)

第三十九条 出納取扱金融機関は、現金収支日計表を作成し、翌日までに支出担当企業出納員へ送付しなければならない。

2 支出担当企業出納員は、出納取扱金融機関から送付のあった現金収支日計表を整理し、遅滞なく建設課長へ送付しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第四十条 支出担当企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第二十条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第四十一条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、建設課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第十六条から第十八条まで及び第二十条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第四十二条 建設課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第四十三条 支出担当企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第四十四条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第四十五条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ、確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第四十六条 支出担当企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第四十七条 支出担当企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、支出担当企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第四十八条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

 消耗品

 消耗工具、器具及び備品

 材料

 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第二に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第四十九条 建設課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第五十条 建設課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(受入価額)

第五十一条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第五十二条 建設課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第五十三条 たな卸資産を受け入れた場合は、建設課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第五十四条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第五十五条 建設課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

 払出価額

 予算科目

 その他必要と認められる事項

2 建設課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第五十六条 建設課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第五十三条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第五十七条 建設課長は、第四十八条第一項各号に掲げる物品で、水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第五十一条第二号及び第五十三条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第五十八条 建設課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第五十五条の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第五十九条 建設課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第六十条 建設課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、建設課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、建設課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第六十一条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行う場合は、建設課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第六十二条 建設課長は、実地たな卸を行った結果を、第六十条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、建設課長は、その原因及び原状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(たな卸修正)

第六十三条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、建設課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第四節 たな卸資産の評価

(平二六水管規程二・追加)

(低価法の適用)

第六十三条の二 建設課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価格より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは再調達原価をいう。

3 第一項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

 受入価格が十万円未満のたな卸資産

 受入価格が資産総額の百分の一未満のたな卸資産

4 第一項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価格を帳簿価格とする。

(平二六水管規程二・追加)

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第六十四条 建設課長は、第四十八条第一項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第七十七条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第五十一条第二号及び第五十三条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第五十三条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第六十五条 建設課長は、第四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 建設課長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第六十六条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、建設課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第六十七条 建設課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第五十五条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第六十八条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価額が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からへまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平二六水管規程二・一部改正)

第二節 取得

(取得価額)

第六十九条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(平二六水管規程二・一部改正)

(購入)

第七十条 固定資産を購入しようとする場合は、建設課長は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(交換)

第七十一条 固定資産を交換しようとする場合は、建設課長は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(無償譲受け)

第七十二条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、建設課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額(無形固定資産を除く)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第七十三条 建設改良工事を施行しようとする場合は、建設課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価格

 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第七十四条 第五十二条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(平二六水管規程二・一部改正)

(取得の報告)

第七十五条 建設課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第七十六条 建設課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、建設課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第七十七条 建設改良工費でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(平二六水管規程二・一部改正)

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第七十八条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第七十九条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第八十条 建設課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第五十一条第二号及び第五十三条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平二六水管規程二・一部改正)

(売却等に関する報告)

第八十一条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第八十二条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第八十三条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第八十四条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「省令」という。)第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

第五節 固定資産の評価

(平二六水管規程二・追加)

(減損に係る会計基準)

第八十四条の二 建設課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価格から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減損した額を当該固定資産の帳簿価格として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(平二六水管規程二・追加)

(減損損失の認識)

第八十四条の三 建設課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 建設課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前二項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(平二六水管規程二・追加)

第七章の二 リース会計に係る特例

(平二六水管規程二・追加)

(リース会計に係る特例の適用)

第八十四条の四 前章の規定にかかわらず、第六十八条第一号及び第二号に掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、規則第五十五条第一号及び第二号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(平二六水管規程二・追加、令二水管規程三・一部改正)

(重要性の乏しいリース取引)

第八十四条の五 前章の規定にかかわらず、第六十八条第一号及び第二号に掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第五十五条第三号の規定により、賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が一年以内であること。

 一契約あたりのリース料の総額が三百万円以下であること。

(平二六水管規程二・追加、令二水管規程三・一部改正)

第八章 引当金

(平二六水管規程二・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第八十四条の六 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平二六水管規程二・追加)

(引当金の計上)

第八十四条の七 将来の特定の費用又は損失(規則第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

 賞与引当金

 貸倒引当金

(平二六水管規程二・追加)

(引当金の計上方法)

第八十四条の八 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

(平二六水管規程二・追加)

第九章 予算

(平二六水管規程二・旧第八章繰下)

(予算原案作成方針)

第八十五条 建設課長は、十二月十日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への送付)

第八十六条 建設課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を一月十日までに管理者に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平二六水管規程二・一部改正)

(予算の執行)

第八十七条 建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 建設課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第八十八条 建設課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平二六水管規程二・一部改正)

(予算超過の支出)

第八十九条 建設課長は、法第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(予算の繰越し)

第九十条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計画書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して五月十日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合においては、当該繰越計算書を五月二十日までに管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平二六水管規程二・一部改正)

第十章 決算

(平二六水管規程二・旧第九章繰下)

(決算の調製)

第九十一条 水道事業の決算の調製に関する事務は、建設課長が行う。

(決算整理)

第九十二条 建設課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第九十三条 建設課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第九十四条 建設課長は、毎事業年度五月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

十二 基金運用状況調書

(平二六水管規程二・一部改正)

第十一章 契約

(平二六水管規程二・旧第十章繰下)

第一節 通則

(契約事務の担当者)

第九十五条 契約に関する事務は、建設課長がこれを行う。

2 建設課長は、契約台帳を備え、これに必要事項を記入して処理経過を明らかにしておかなければならない。

第二節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第九十六条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の四第二項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後二年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。

2 前項に規定するもののほか、一般競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。

 引き続き二年以上その営業に従事していること。ただし、管理者において、他の入札参加者と同等の経営規模で学識経験を有する技術者が工事又は製造に従事すると認められるものについては、この限りでない。

 前年度分の直接国税及び地方税を完納していること。

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の許可を受け、建設業を営んでいること。

 経営状態が健全であること。

(一般競争入札の公告)

第九十七条 政令第百六十七条の六第一項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも十日前までに新聞、掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合及び入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度の入札に付そうとするときは、その期間を五日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、政令第百六十七条の六第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

 競争入札に付する事項及び総価又は単価による入札の方法

 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 前号の資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨の表示

 契約条項その他入札に必要な書類等を示す場所及び日時

 入札並びに開札の場所及び日時

 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 工事又は製造の請負について、落札価格に制限を設けるときは、その旨の表示

 契約書のとりかわしの時期

 入札参加資格を証明する書類の提出期限

 その他必要と認められる事項

(入札参加者の資格審査)

第九十八条 管理者は、競争入札に参加しようとする者から提出された入札参加資格を証明する書類に基づいて、その内容を審査し、当該資格者を決定しなければならない。

(入札心得書)

第九十九条 管理者は、一般競争入札に付する場合は、入札執行前に入札参加者に対して、入札心得書を縦覧に供しなければならない。

(入札保証金)

第百条 管理者は、一般競争入札に参加する者にその者の見積る入札金額の百分の五以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 政令第百六十七条の七第二項の規定により、前項の入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。

 国債又は地方債の証券

 鉄道債券その他政府の保証する債券

 金融機関の振り出した小切手又は支払保証をした小切手

 日本国有鉄道又は日本電信電話公社の発行する債券

 前各号に掲げる物件のほか、そのつど管理者の認める担保

3 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

 国債、又は地方債の証券は、「政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債の価格ニ関スル件」(明治四十一年勅令第二百八十七号)の規定又は同勅令の例による金額

 鉄道債券その他政府の保証する債券は、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の八割に相当する金額

 金融機関の振り出した小切手又は支払保証した小切手は、その小切手の額面金額

 そのつど管理者の認める担保は、管理者の定める価額

(入札保証金等の納付)

第百一条 入札保証金又は担保として提供させる保証物件(以下「入札保証金等」という。)は、所定の日時までに保証金等納付書により納付させなければならない。ただし、これを郵送により納付させることを認めた場合は、開札時一時間前までに到着することを要件とする。

(入札保証金等の納付の特例)

第百二条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金等の全部又は一部を納付させないことができる。

 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に建設課を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 管理者は、前項第一号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金等を納付させないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金等の払戻し及び充当)

第百三条 入札保証金等は、開札の終了後保証金等払戻請求書と引き換えに払い戻しする。ただし、落札者の入札保証金等は契約保証金納付後(契約保証金を免除した場合は、契約書の調印後)に払い戻しする。

2 管理者は、入札保証金等を契約保証金又は一部に充当させることができる。この場合において、管理者は、入札保証金等充当書を落札者から徴しなければならない。

(予定価格)

第百四条 管理者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、これを予定価格書に記入のうえ封印し、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価額の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間を継続してする製造、加工、売買、供給、使用等の契約をする場合は、それらの単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行の期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第百五条 管理者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、予定価格の十分の八を基準として最低制限価格を設けることができる。

(入札)

第百六条 入札者は、入札(見積)書を作成し、記名押印のうえ、入札封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。

2 管理者は、入札者が代理人をもって入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 入札者は、郵便による入札(見積)書の提出が認められた場合は、入札封書を更に封かんしてその書面に入札書である旨を表示し、書留郵便をもって開札時間の三十分前までに到着するようにしなければならない。

4 電報による入札が認められた場合は、入札者は、これを管理者宛の親展電報とし、開札時間の三十分前までに到着するようにしなければならない。

(入札の拒否)

第百七条 管理者は、入札に参加する資格のない者及び入札保証金の納付を要する者でその納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否しなければならない。

(開札)

第百八条 管理者は、開札を行う場合は、公告した場所及び日時に入札者の面前で行うものとする。ただし、郵便又は電報による入札を認めた場合において、入札者で開札に立ち合う者がないときは、入札事務に関係のない職員を立ち合せるものとする。

2 管理者は、前項の規定により開札したときは、入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録し、予定価格及び入札保証金等を照合のうえ、落札者を決定しなければならない。

3 前項の規定により落札者を決定したときは、その場において、口頭でその旨を落札者に通告するものとする。ただし、郵便又は電報による入札を認めた場合で口頭で通告することができないときは、電話等により通告するものとする。

(入札の無効)

第百九条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

 入札参加資格のない者がした入札

 同一の入札について二以上の入札をした者の入札

 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正な行為によって行われたと認められる入札

 入札書の金額、名称若しくは氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

 入札保証金の納付を要する場合において、所定の日時までに所定の金額を納付しない者のした入札

 委任状を持参していない代理人のした入札

 他人の代理を兼ね又は二人以上の代理をした者の入札

 その他入札条件に違反した入札

(入札の中止等)

第百十条 管理者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由により入札を執行することができないときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公示しなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第百十一条 管理者は、政令第百六十七条の十第一項の規定により一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、その経過を明らかにした調書を作成し、当該入札に係る関係書類とともに保存しなければならない。

2 前項の規定は、第百五条の規定により最低制限価格を設けた場合に準用する。

第三節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第百十二条 管理者は、政令第百六十七条の十一第二項の規定により定める指名競争入札に参加する者に必要な資格として、次の各号に掲げる事項を留意して指名しなければならない。

 不誠実な行為の有無及びその信用状態

 工事成績又は販売等の実績

 手持工事又は必要とする物件の保有等の状況

 技術者の状況及び従業員の数

 当該工事施行についての技術的適否

2 緊急を要する工事及び物品の購入又は特別の技術を要する工事その他特殊事情がある場合は、過去二年間の水道における施行成績又は販売実績等によって選定することができる。

(入札者の指名等)

第百十三条 管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合から起算して少なくとも三日前までに指名通知書により、又はやむを得ない事情によりこれによることができないときは、口頭により通知するものとする。ただし、急を要する場合は、これを短縮することができる。

(入札参加者の申請手続)

第百十四条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる入札参加資格を証明する書類を管理者に提出しなければならない。ただし、該当のない事項については、この限りでない。

 登録証明書

 登記事項証明書(営業証明書)

 営業の沿革

 営業報告書

 営業所一覧表

 直前二年の各事業年度における販売金額

 工事経歴書

 使用人数調書

 技術者経歴書

 営業用機械器具調書

十一 納税証明書

十二 主要取引金融機関名

十三 使用印鑑届

十四 印鑑証明書

十五 代表者身元証明書

十六 経営事項審査申請書(写)

十七 委任状その他参考書類

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百十五条 第九十七条及び第九十九条から第百十一条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第四節 随意契約

(随意契約の限度額)

第百十六条 政令第百六十七条の二第一項第一号の規定により随意契約によることができる場合の予定価格の限度額は、次の表の上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額とする。

一 工事又は製造の請負

百三十万円

二 財産の買入れ

八十万円

三 物件の借入れ

四十万円

四 財産の売払い

三十万円

五 物件の貸付け

三十万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

五十万円

(見積書の徴収)

第百十六条の二 管理者は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、二人以上から見積書を提出させ、予定価格と照合して契約しなければならない。

2 次の各号に掲げる場合又は特別の理由がある場合は、前項の規定にかかわらず一人から見積書を徴することができる。

 一件の予定価格が十万円を超えない物件を購入するとき。

 一件の予定価格が二十万円を超えない工事の請負又は修繕の契約をするとき。

(見積書の省略)

第百十七条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書を省略することができる。

 官公署と契約するとき。

 社会保険契約をするとき、及び生産品の売却をする場合で見積書をとるいとまがないとき。

 郵便切手、収入印紙、官報、書籍及び新聞の買入れをするとき。

 電気、水道、ガス又は電話の利用の契約をするとき。

 研修、講習会等の会場の借上げをするとき。

 一件の予定価格が五万円を超えない契約をするとき。

(随意契約の相手方の資格)

第百十八条 政令第百六十七条の四第二項各号の一に認められる者を、その事実があった後二年間随意契約の相手方とすることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百十九条 第百四条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第五節 契約の締結

(契約の締結)

第百二十条 管理者は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、その日から十日以内に契約書を取りかわさなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由により契約締結の延期を承認した場合は、この限りでない。

(予約完結権の譲渡禁止)

第百二十一条 落札者は、その予約完結権を譲渡してはならない。

(契約書の記入事項)

第百二十二条 契約書には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限

 契約保証金

 契約履行の場所

 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

 監督及び検査

 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償

 危険負担

 かし担保責任

十一 契約に関する紛争の解決方法

十二 その他必要な事項

(約款の公示)

第百二十三条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき約款を定めなければならない。この場合においては、その約款を公示するものとする。

(契約解除等の約定事項)

第百二十四条 管理者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は、目的により該当のない事項については、この限りでない。

 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責に帰する理由により、契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり、契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 契約者が死亡し、又は破産の宣告を受けて無能力者となり若しくは失そう等の場合で契約義務の承継者がないとき。

 前各号のほか、契約者が約款に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

 契約を解除した場合においては、契約保証金は、水道事業に帰属することのほか、次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事出来形で検査に合格したもの(現場に搬入した工事用材料等で検査に合格したものを含む。))又は既納部分に対して、当該部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。

 契約保証金を納めさせないこととしたときは、契約金額の百分の五以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により水道事業に契約保証金又は違約金を超えた額の損害を生じたときは、その超えた金額を損害賠償として請求するものとする。

 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、契約金額(既済部分又は既納部分に係るものを除く。)に応じ年三・七パーセント(閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。)の割合で計算した遅延利息を徴するものとすること。

第百二十五条 管理者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金又は遅延利息の額が百円未満であるとき、又はその金額に百円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしなければならない。

2 管理者は、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除したときは、違約金控除通知書により契約者に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第百二十六条 管理者は、第百二十条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、契約書の作成を省略することができる。

 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 せり売りに付するとき。

 官公署と契約するとき。

 その他一件二十万円(工事用材料については三十万円)を超えない契約をするとき。

 前各号に定めるもののほか、特に管理者において契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、次の各号に掲げる場合を除き請書その他これに準ずる書面をとるものとする。

 一件十万円を超えない物件(工事用材料を除く。)の買入れ又は修繕に係る随意契約をするとき。

 一件二十万円を超えない工事用材料の購入に係る随意契約をするとき。

第六節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第百二十七条 管理者は、政令第百六十九条の七第二項の規定の適用がある場合を除き、その売払代金又は交換差金の納付前に普通固定資産の引渡しをしてはならない。

(平二六水管規程二・一部改正)

(保証人)

第百二十八条 管理者は、工事の請負その他の契約を締結するときは、契約者として次の各号に掲げる区分により、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立て、契約保証人承認申請(承認)書を管理者に提出してその承認を受けさせなければならない。

 一件五百万円を超えない契約をするとき 一人

 一件五百万円以上の契約をするとき 二人

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格を失ったときは、契約者は、速やかにこれに代わる者を保証人に立て、契約保証人変更承認申請(承認)書を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

(契約保証金)

第百二十九条 管理者は、契約をして契約金額の百分の五以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金の納付)

第百三十条 契約保証金又は担保として提供する保証物は、保証金等納付書により納付しなければならない。

2 第百一条の規定は、前項の契約保証金等の納付について準用する。

(契約保証金等の納付の特例)

第百三十一条 管理者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約者が、保険会社との間に水道事業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

 随意契約による場合で、契約金額が二十万円(工事の請負にあっては、百万円)以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の増減)

第百三十二条 契約を変更した場合において、契約金額を増減したときは、その割合に応じて契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が一割以内の場合及び契約者が減額を希望しない場合は、この限りでない。

(契約保証金の払戻し)

第百三十三条 契約保証金は、契約が履行されたときに、保証金等払戻請求書の提出を受けて、これと引き換えに払い戻しする。

(部分払)

第百三十四条 管理者は、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前金払をした工事請負契約の既納部分に対し、部分払をする場合には、前金払の額に既済部分に相当する額の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、前項の規定により計算して得た金額から控除した額を支払うものとする。

3 部分払をすることのできる場合は、一回に支払う金額が二百万円以上の場合に限るものとし、その回数は、次の各号に定めるところによるものとする。

 三百万円以上五百万円未満の工事 一回

 五百万円以上一千万円未満の工事 二回

 一千万円以上の工事 三回

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第百三十五条 管理者は、特別の必要がある場合を除き、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第百三十六条 管理者は、政令第百六十七条の十五第四項の規定により、建設課の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、その結果を書面により当該検査後十日以内に提出させなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第百三十七条 管理者から監督を命ぜられた職員又はその委任を受けた者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る設計書及び仕様書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第百三十八条 監督職員は、随時監督の実施について報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第百三十九条 管理者から検査を命ぜられた職員又はその委任を受けた者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了を確認するため契約書、設計書及び仕様書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて立会人及び当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をしなければならない。

3 管理者は、検査の適正を期するため、あらかじめ指名する立会人を前二項の検査に立ち合わせるものとする。

第百四十条 検査職員は、検査を行った場合は、その結果について次の各号に掲げる要素を基準として評定した工事検査報告書又は物件検査報告書を作成し、立会人と連名で管理者に報告しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したもの及び特殊な委託工事については、この限りでない。

 施行技術とできばえ

 工程の進捗

 材料、機械及び労務者の質

 現場の管理状況

 監督職員との協調及び事務処理並びに仕事に対する熱意

2 前項ただし書の規定により工事検査報告書又は物件検査報告書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その工事完成等検査申請書又は納品書等に合格印を押し、その事実を証明しなければならない。

第十二章 雑則

(平二六水管規程二・旧第十一章繰下)

(計理状況の報告)

第百四十一条 建設課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月二十日までに管理者に提出するものとする。

(平二六水管規程二・一部改正)

(伝票等の様式)

第百四十二条 伝票等の様式は、別に定める。

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二六年水管規程第二号)

この訓令は、平成二十六年二月一日から施行し、平成二十六年度の事業年度から適用する。

(令和二年水管規程第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行し、令和二年度の事業年度から適用する。

別表第1

(平26水管規程2・全改、令2水管規程3・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託費


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債券

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に変還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取り扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



繰延収益






その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2

(平26水管規程2・全改)

貯蔵品名鑑

(目)材料


細節

品名

単位

細節

品名

単位

金属材料




石材類





ダクタイル鋳鉄管





砕石

立方メートル


直管

何々


何々


十字管

燃料類




T字管


燃料油

揮発油

リットル

曲管


軽油

片落ち管

重油

乙字管

灯油

仕切弁

何々


空気弁

何々


継輪



短管







消火栓



継手



鉄蓋



何々


油脂類




何々



塗料



鋼鉄類




調合ペイント


綱管

ペイント

ソケツト

何々


チーズ

何々


何々


機械油



何々


グリス

キログラム

ステンレス鋼類



マシン油

リットル〃

何々



直管

何々


ソケット

その他油脂




何々

チーズ

何々


ボルト

薬品類




ナット



液体塩素

キログラム

ワッシャー

何々


何々


銅合金類




次亜塩素酸ナトリウム


水栓

分水栓

硫酸バンド

止水栓

ポリ塩化アルミニウム

ユニオンナツト


硫酸

何々


苛性ソーダ

何々


何々


合成樹脂材料




何々



ポリ塩化ビニル類





その他作業用消耗品




直管

ソケット

チーズ


何々


ブラシ

何々


何々


ポリエチレン類



何々



直管

その他



ソケット


電気用品



チーズ


電線管

何々


ソケツト類

何々


スウイツチ類

木材




何々



木材製品



何々



杉角

ゴム製品



杉丸太


水栓ゴムバルブ

ベニヤ板

枚/平方メートル



何々


メーター用ゴムパツキン

コンクリート製品





コンクリート管



何々



何々


何々


コンクリート蓋



その他雑品




何々



何〃


コンクリート側塊



何〃



何々




窯業製品








セメント



何々


何々


(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル


ロッカー

ツルハシ

山形鋸

書類整理箱

工事用バケツ

金切〃

本箱

ドリル

タイヤ

椅子

滑車

チューブ

平机

ぺンチ

本立

ヤスリ


レンチ

決裁箱

丸ヤスリ

ドライバー

謄写板

角〃

プライヤー

ヤスリ板

三角〃

スパナー


謄写用ゴムローラー

甲丸〃

両口スパナー

ホツチキス

平〃

組スパナー

ナンバーリング

トーチランプ

片口〃

鳩目パンチ

懐中電灯ケース

板〃

算盤

グラインダー

モンキー〃

布ホース

タガネ

肉池

ハンマー

両袖机

インクスタンド

タツプ

片袖机

バインダー

ダイス

回転椅子

バケツ

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フールスカツプ

鉛筆

ダース

モツプ

全罫紙

色鉛筆

半〃

クリツプ

たわし

封筒

鳩目

紙屑籠

カーボン紙

画鋲

雑布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

支払〃

トレーシングペーパー

墨汁

振替〃

毛筆

白墨

その他用紙


鉄筆

綴紐



(目)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

流速羽根車式量水器

何々


流速電磁式  〃

何々


田子町水道事業会計規程

平成24年9月26日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年9月26日 水道事業管理規程第6号
平成26年1月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第3号