○田子町緊急告知放送施設の運用に関する規則
平成二十四年十一月三十日
規則第二十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町ケーブルテレビジョン施設(田子町光ファイバネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成二十二年田子町条例第七号。以下「条例」という。)第二条に規定する施設をいう。)における緊急告知端末を利用して行う音声放送(以下「告知放送」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
一 緊急告知端末 条例第三条第一項第十号に規定する緊急告知FMラジオをいう。
二 屋外放送施設 告知放送を屋外に拡声するために、町内に設置する施設をいう。
三 親局 緊急告知端末及び屋外放送施設(以下「放送施設」という。)で放送を行うために必要な操作卓等の装置をいう。
(放送の内容)
第四条 告知放送の放送内容は、次に掲げるとおりとする。
一 火災、災害及び気象警報等防災に関すること。
二 官公署及び公共的団体の広報事項に関すること。
三 その他町長が必要と認める事項
(放送の種類)
第五条 告知放送の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 定時放送 放送施設から一定の時間を定めて行う放送をいう。
二 緊急放送 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う放送をいう。
三 臨時放送 緊急放送を除いて、時間を定めないで放送することをいう。
(遵守事項)
第六条 告知放送は公共の放送であり、放送の内容が次の各号のいずれかに該当するときは放送をしてはならない。
一 特定の個人又は団体の権利利益を不当に侵害するおそれがある内容
二 営利を目的とした内容
三 選挙運動及び政治活動に関する内容
四 その他町長が不適切と認める内容
(管理者)
第七条 放送施設の管理を円滑にするため、施設管理者を置く。
2 施設管理者は、総務課長とし、放送施設の管理運営を総括する。
(放送の手続き)
第八条 告知放送を依頼しようとする者は、告知放送依頼書(別記様式)により、放送日の前日までに施設管理者に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表
(平三一規則三・全改)
区分 | 名称 | 設置場所 | 摘要 |
親局 | 親局 | 田子町大字田子字天神堂平八一 | 田子町役場庁舎内 |
屋外放送施設 | 下田子 | 田子町大字田子字下田子六一ノ九 | |
矢田郎 | 田子町大字田子字矢田郎九一ノ一 | ||
西舘野 | 田子町大字田子字西舘野五六ノ一 | ||
長坂1 | 田子町大字田子字長坂三一ノ一 | ||
池振 | 田子町大字田子字池振下モ平二ノ三 | ||
清水頭 | 田子町大字田子字清水頭一八 | ||
相米 | 田子町大字相米字天間屋敷三一ノ一 | ||
野面 | 田子町大字原字上ノ平一〇六ノ三 | ||
原 | 田子町大字原字飛鳥平二六ノ一 | ||
石亀 | 田子町大字石亀字道地五六ノ二 | ||
道前 | 田子町大字山口字道前二一 | ||
関1 | 田子町大字関字東ヶ沢二五ノ一 | ||
夏坂 | 田子町大字夏坂字夏坂一一七ノ一 | ||
遠瀬 | 田子町大字遠瀬字苗代三二ノ一 | ||
新田 | 田子町大字遠瀬字新田二三ノ一 | ||
根渡 | 田子町大字相米字石亀渡四〇 | ||
干草場1 | 田子町大字田子字二次八ノ一 | ||
衣更 | 田子町大字田子字衣更六六 | ||
風張 | 田子町大字田子字風張一四ノ三 | ||
七日市 | 田子町大字田子字七日市七四ノ三 | ||
サンモール | 田子町大字田子字柏木田一四 | ||
長坂2 | 田子町大字田子字相ノ久保頭一一ノ二 | ||
役場 | 田子町大字田子字天神堂平八一 | ||
干草場2 | 田子町大字田子字干草場二五ノ二 | ||
川代 | 田子町大字田子字川代一〇一ノ二 | ||
嘉沢 | 田子町大字山口字嘉沢二八ノ一 | ||
柴倉 | 田子町大字相米字柴倉沢一九 | ||
上野 | 田子町大字田子字上野二ノ三 | ||
関2 | 田子町大字関字関五三ノ三 | ||
細野 | 田子町大字相米字鎌久保一三〇ノ二 | ||
水亦 | 田子町大字遠瀬字水亦二四ノ二 |