○田子町まちづくり出前講座実施要綱

平成二十二年三月三十一日

訓令第八号

(目的)

第一条 この要綱は、田子町協働のまちづくり条例第十条第一号の規定により、町民からの求めに応じ、町の職員等を講師として派遣し、町政に関する説明、職務に関連して習得した専門的知識・技能を活かした講座等を行う田子町まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民の町政に関する理解を深めるとともに、情報の共有及び学習機会の拡大を図り、町民参画による協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第二条 出前講座の対象は、原則として五人以上の町民の参加者が見込まれる団体等とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(出前講座の項目)

第三条 出前講座の項目(以下「メニュー」という。)は、当該メニューを所管する課(以下「講座担当課」という。)からの提案を受け、町長が別に定める。

2 前項に定めるメニューは、講座担当課において、毎年度見直しを行うものとする。

3 講座担当課は、毎年一月末日までに、翌年度に提案するメニューを政策推進課へ報告しなければならない。ただし、年度途中においてメニューの変更又は追加を提案する必要があるときは、その都度速やかに政策推進課へ報告するものとする。

4 町長は、団体等の要望により、第一項に定めるメニュー以外のメニューを定めることができる。

(開催時間及び場所等)

第四条 出前講座の開催日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び十二月二十八日から翌年の一月四日までの日を除く日とする。

2 出前講座の開催時間は、午前九時から午後九時までのうち一時間以内とし、開催場所は町内とする。

3 出前講座に係る施設の使用及び運営については、出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。

(受講申込方法等)

第五条 申込者は、原則として開催日の十四日前までに田子町まちづくり出前講座受講申込書(様式第一号)を町長に提出するものとする。

(受講の決定)

第六条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時等について当該講座担当課等と調整の上、実施の可否を決定し、田子町まちづくり出前講座開催決定通知書(様式第二号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の実施を決定する場合において、必要と認めるときは、申込者に条件を付することができる。

(受講の制限)

第七条 町長は、出前講座を受講しようとする団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の開催を取り消し、又は中止するものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

 出前講座の開催に係る集会等が専ら批判、苦情の申し出、個別相談等を目的としたものであると認められるとき。

 出前講座の目的に反していると認められるとき。

(受講内容変更等の届出)

第八条 第六条の規定により出前講座の実施の決定を受けた団体等は、当該出前講座の開催日時、場所その他申込事項等に変更があったとき、又は当該出前講座の受講を取り消そうとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、人数等の軽微な変更については、この限りでない。

(費用負担)

第九条 出前講座の講師の派遣費用は、無料とする。

2 講師が出前講座のために準備する資料等の印刷物に要する費用は、町が負担する。ただし、出前講座において使用する施設の借上料、原材料費、有償資料代については、出前講座を受講する団体等の負担とする。

3 町は、第六条から前条までの規定による決定を行った場合において、これにより当該団体等が前項の費用負担等の損害を受けても、一切の責めを負わないものとする。

(講師の派遣等に係る事務)

第十条 講師の派遣、団体等との調整及び講座の開催に必要な資料等の準備は、講座担当課が行うものとする。

(庶務)

第十一条 まちづくり出前講座の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第七号)

この要綱は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二八号)

この要綱は、平成二十四年十月一日から施行する。

画像

画像

田子町まちづくり出前講座実施要綱

平成22年3月31日 訓令第8号

(平成24年10月1日施行)