○介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例施行規則

平成二十五年三月十八日

規則第一号

(代理受領の要件)

第二条 条例第十六条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第六十五条の四各号のいずれにも該当しない場合とする。

(指定地域密着型サービスの利用に係る計画)

第三条 条例第十七条の規則で定める計画は、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定する計画とする。

(具体的取組方針)

第四条 条例第九十三条第二項の規則で定める指定居宅介護支援の具体的取扱方針は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条各号に掲げるものとする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例…

平成25年3月18日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 規則第1号