○介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例施行規則

平成二十五年三月十八日

規則第二号

(代理受領の要件)

第二条 条例第十八条の規則で定める場合は、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十五条の二各号のいずれにも該当しない場合とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画)

第三条 条例第十九条の規則で定める計画は、施行規則第八十五条の二第一号ハに規定する計画とする。

(指定介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点)

第四条 条例第六十七条第二号の規則で定める指定介護予防支援の具体的取扱方針及び介護予防支援の提供に当たっての留意点は、それぞれ指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第三十条各号に掲げる方針及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十一条各号に掲げる事項とする。

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域…

平成25年3月18日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)