○田子町母子保健法施行細則
平成二十五年三月二十九日
規則第七号
(趣旨)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の申請等)
第三条 省令第九条第一項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 養育医療意見書(様式第二号)
二 世帯調書(様式第三号)
三 第七条第一項の階層区分を明らかにする書類
(養育医療費の支給の申請等)
第五条 法第二十条第一項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第七号)により町長に申請しなければならない。
(養育医療費用の徴収)
第六条 町長は、法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。
一 養育医療の給付を開始した日
二 七月一日
三 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
(徴収金の額の改定等)
第八条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第一項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第十二号)により、徴収金の額の改定を、町長に申請することができる。
(その他)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第七条関係)
徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付世帯 | 〇円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び所得税課税世帯を除く。) | 月額 二、六〇〇円 | ||
C1 | 所得税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) | 均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。) | 月額 五、四〇〇円 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 月額 七、九〇〇円 | ||
D1 | 所得税課税世帯(生活保護世帯及び支援給付世帯を除く。) | 世帯所得税額 | 一五、〇〇〇円以下 | 月額 一〇、八〇〇円 |
D2 | 一五、〇〇一円以上四〇、〇〇〇円以下 | 月額 一六、二〇〇円 | ||
D3 | 四〇、〇〇一円以上七〇、〇〇〇円以下 | 月額 二二、四〇〇円 | ||
D4 | 七〇、〇〇一円以上一八三、〇〇〇円以下 | 月額 三四、八〇〇円 | ||
D5 | 一八三、〇〇一円以上四〇三、〇〇〇円以下 | 月額 四九、四〇〇円 | ||
D6 | 四〇三、〇〇一円以上七〇三、〇〇〇円以下 | 月額 六五、〇〇〇円 | ||
D7 | 七〇三、〇〇一円以上一、〇七八、〇〇〇円以下 | 月額 八二、四〇〇円 | ||
D8 | 一、〇七八、〇〇一円以上一、六三二、〇〇〇円以下 | 月額 一〇二、〇〇〇円 | ||
D9 | 一、六三二、〇〇一円以上二、三〇三、〇〇〇円以下 | 月額 一二三、四〇〇円 | ||
D10 | 二、三〇三、〇〇一円以上三、一一七、〇〇〇円以下 | 月額 一四七、〇〇〇円 | ||
D11 | 三、一一七、〇〇一円以上四、一七三、〇〇〇円以下 | 月額 一七二、五〇〇円 | ||
D12 | 四、一七三、〇〇一円以上五、三三四、〇〇〇円以下 | 月額 一九九、九〇〇円 | ||
D13 | 五、三三四、〇〇一円以上六、六七四、〇〇〇円以下 | 月額 二二九、四〇〇円 | ||
D14 | 六、六七四、〇〇一円以上 | 一部負担金の額 |
備考
一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
1 「生活保護世帯」とは納入義務者の一人以上が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは納入義務者の一人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による被支援者(現に同法第十四条第一項の支援給付を受けている者をいう。)である世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは納入義務者の一人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは、納入義務者の一人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
3 「所得税非課税世帯」とは、納入義務者の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは、納入義務者のうち一人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
4 「世帯所得税額」とは、納入義務者の全員の所得税の額の合計額をいう。
5 「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が四月から六月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七、同法三百十四条の八、同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第九条第三項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は均等割の額とするものとする。
6 「所得税の額」とは、基準日の属する年の前年(基準日が一月から六月までの間にある場合は、基準日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定及び平成二十三年七月十五日雇児発〇七一五第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算(この計算をする場合は、所得税法第七十八条第一項(同条第二項第一号、第二号(地方税法第三百十四条の七第一項第二号に規定する寄附金に限る。)、第三号(地方税法第三百十四条の七第一項第二号に規定する寄附金に限る。)、第九十二条第一項、第九十五条第一項から第三項までの規定、租税特別措置法第四十一条第一項から第三項まで、第四十一条の二、第四十一条の三の二第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第九条第三項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
7 「一部負担金の額」とは、その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。
二 月の中途で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。
三 納入義務者が、二人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の一〇分の一に相当する額(納入義務者の属する世帯がD14階層に属する場合でその額が二六、三〇〇円に満たないときは、二六、三〇〇円)とする。
四 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。
(平29規則16・全改)