○田子町旅券発給事務取扱要綱
平成二十五年七月十日
訓令第十三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)第二十一条の規定に基づき権限移譲された旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二条第二号の一般旅券(以下「一般旅券」という。)に係る申請又は交付等に関する事務(以下「旅券発給事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第二条 旅券事務に係る取扱業務は、次のとおりとする。
一 一般旅券発給申請書の受理(法第三条第一項から第四項までの規定によるものをいう。)
二 一般旅券訂正申請書の受理(法第十条第一項の規定によるものをいう。)
三 一般旅券査証欄増補申請書の受理(法第十二条第一項の規定によるものをいう。)
四 一般旅券の交付(法第八条第一項(同法第十条第四項及び第十二条第三項で準用する場合を含む。)及び第三項の規定によるものをいう。以下同じ。)
五 紛失一般旅券等届出書の受理(法第十七条第一項から第三項までの規定によるものをいう。)
2 前項に掲げるもののほか、一般旅券に関し町が取り扱う業務は、次のとおりとする。
一 一般旅券の返納の受理(法第十九条第五項の規定によるものをいう。)
二 返納すべき一般旅券の消印後の名義人への還付(法第十九条第六項の規定によるものをいう。)
(取扱窓口)
第三条 旅券事務は、田子町役場住民課において取り扱う。
(取扱時間等)
第四条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの日(田子町の休日に関する条例(平成二年田子町条例第十四号。以下「休日条例」という。)に規定する町の休日を除く。)の午前八時十五分から午後五時までとする。
(申請者)
第五条 一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。
一 田子町の住民基本台帳に登録されている者
二 県内の市町村の住民基本台帳に登録されている者であって、田子町に居所を有する者
(標準処理期間)
第六条 旅券発給事務に係る申請は、申請を受理した日から起算して八日以内(以下「標準処理期間」という。)に交付するものとする。ただし、休日条例に規定する町の休日は、標準処理期間に算入しないものとする。
2 申請のあった日以降に申請の内容に補正を要した場合は、当該補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(団体申請等)
第七条 十人以上の者がまとまって旅券発給事務に係る申請をし、又は一般旅券の交付を受けようとする場合(以下「団体申請等」という。)は、当該団体申請等に係る代表者は、団体申請等をしようとする五日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その人数等を勘案のうえ、必要に応じて取扱日時、取扱人数等の調整を行い、速やかに代表者等に通知するものとする。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成二十五年八月一日から施行する。