○田子町地域・障がい・子ども福祉運営協議会規則

平成二十五年八月五日

規則第十九号

(設置)

第一条 町の地域福祉計画、障がい福祉計画及び子ども・子育て支援事業計画を整合性のとれた計画として策定し、また、計画策定後の運営及び進行管理を一体的に推進することを目的に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、「田子町地域・障がい・子ども福祉運営協議会(以下「協議会」という。)」を設置するものとし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の三第一項及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十七条第一項に規定する機能を有するものとする。

(所掌事務)

第二条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

 地域福祉計画の策定並びに進行管理に関すること。

 障がい福祉計画の策定並びに進行管理に関すること。

 子ども・子育て支援事業計画策定並びに進行管理に関すること。

 町における障がい福祉並びに児童福祉施策全般に関すること。

 保健・医療・福祉及び生活関連分野の各関係機関、団体との連携に関すること。

 その他町長が必要と認める事項に関すること。

(意見の具申)

第三条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第四条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

 保健、医療、福祉、教育関係者

 地域団体関係者

 町民

 学識経験者

 その他、町長が認める者

2 前項の委員の定数は、二十名以内とする。

3 協議会に参与を置く。

(任期)

第五条 委員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第六条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ一人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第七条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

3 任期満了等により、新たに委員が委嘱され、会長未決定の時は町長が会議を招集する。

(会議)

第八条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となり議事を進める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(幹事会)

第九条 協議会の円滑な運営と、その所掌事務の事前協議を行うため、幹事会を設置する。

2 幹事会に属すべき委員は五名以内とし、会長が協議会に諮って指名する。

3 幹事会に委員長及び副委員長を置くものとし、協議会の会長及び副会長がそれぞれ就くものとする。

(専門部会)

第十条 協議会に、第二条に掲げる各個別計画の策定、見直しのため、専門部会を設置することができるものとし、専門部会の構成及び運営について必要な事項は別に定める。

(庶務)

第十一条 協議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期間)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第五条の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までとする。

(経過措置)

3 第七条の規定にかかわらず、この規則施行後、最初の協議会の招集は町長が行う。

田子町地域・障がい・子ども福祉運営協議会規則

平成25年8月5日 規則第19号

(平成25年8月5日施行)