○田子町学童保育施設設置及び管理に関する条例
平成二十六年二月十日
条例第一号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)等を実施するため、田子町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 学童保育施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
すくすく館 | 田子町大字田子字野々上平四十五番地の五 |
(学童保育の利用者の範囲)
第三条 学童保育を利用できる者は、田子町立学校設置条例(昭和四十三年田子町条例第六号)の規定により設置された小学校に就学する児童で、次に掲げる者(以下「放課後児童」という。)とする。
一 保護者が労働等により昼間家庭にいない一年生から三年生までの児童
二 四年生から六年生までの児童で、健全育成上指導等が必要な者として町長が認める者
三 前各号に該当しない者で、小学校の休業日あるいは平日に一日単位で支援が必要な者として町長が認める者
(事業)
第四条 学童保育施設は、学童保育の健全な運営に資するため次に掲げる事業を行うものとする。
一 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定の確保
二 遊びの活動への意欲と態度の形成
三 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
四 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
五 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
六 その他放課後児童の健全育成上必要な活動
2 町長は、前項に規定する事業のほかに、次代を担う子どもや子どもを生み育てる家庭に対する支援のための事業を行うことができる。
(管理運営)
第五条 町長は、必要があると認めるときは、管理運営業務の全部又は一部を法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の適正な管理運営を期するため、必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理運営に務めなければならない。
(業務の範囲)
第六条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
一 学童保育の事業の実施に関する業務
二 学童保育の利用の許可・制限等に関する業務
三 学童保育の利用に関する料金(以下「利用料」という。)に関する業務
四 学童保育施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に係る業務
五 その他町長が必要と認める業務
(学童保育の利用の許可)
第七条 学童保育を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合についても、同様とする。
2 町長又は指定管理者は、前項に規定する許可を出す場合は、学童保育施設の管理上必要な条件を付することができる。
一 その利用が学童保育施設の設置の目的に反する場合
二 その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
三 その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがある場合
四 前三号に規定する場合のほか、学童保育施設の管理上支障がある場合
二 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けた場合
三 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わない場合
四 学童保育施設の管理上特に必要がある場合
2 前項に規定する措置によって学童保育利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(学童保育の利用料)
第十条 学童保育利用者は、利用料を納付しなければならない。
2 指定管理者は、別表に規定する額を上限として利用料の額を定め、これを自己の収入とすることができる。
(利用料の承認)
第十一条 指定管理者は、利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する承認を受けたときは、速やかに当該利用料を公表しなければならない。
一 田子町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成八年田子町条例第十一号)第三条に規定する助成対象者 二分の一の減額
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用を受けている世帯に属する者 免除
(利用料の不還付)
第十三条 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者は、学童保育利用者の責めに帰することができない理由により、同利用者が学童保育を利用することができないと認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、学童保育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第十条関係)
区分 | 種類 | 利用料の額(限度額) |
(一) 一年生及び二年生の児童 | 一人目一月当たり | 五千円 |
二人目以降一月当たり | 三千円 | |
(二) 三年生から六年生までの児童 | 一月当たり | 三千円 |
(三) 前(一)(二)に該当しない一年生から六年生までの児童 | 平日一日当たり | 五百円 |
土曜日及び休業日一日当たり | 千円 |