○教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成二十七年三月十二日
条例第六号
教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
○教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成二十七年三月十二日
条例第六号
教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。