○田子町個人番号の利用に関する条例

平成二十七年十二月四日

条例第十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令二条例一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第三条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務、別表第二の上欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第二の第二欄に掲げる事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法第十九条第八号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令二条例一・令三条例一一・一部改正)

(規則への委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第七号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、令和三年九月一日から適用する。

別表第一(第三条関係)

(令二条例一・追加、令三条例七・一部改正)

機関

事務

一 町長

田子町乳幼児医療費給付条例による乳幼児医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

二 町長

田子町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

三 町長

田子町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第三条関係)

(令二条例一・追加、令三条例七・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

一 町長

田子町乳幼児医療費給付条例による乳幼児医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

二 町長

田子町ひとり親家庭等医療費給付条例によるひとり親家庭等医療費給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

三 町長

田子町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

田子町個人番号の利用に関する条例

平成27年12月4日 条例第18号

(令和3年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年12月4日 条例第18号
令和2年3月9日 条例第1号
令和3年6月10日 条例第7号
令和3年9月8日 条例第11号