○田子町行政不服審査会条例

平成二十八年三月十四日

条例第九号

(設置)

第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第二項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、田子町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

(委員)

第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

 その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

 公職の地位により委嘱された委員が、その公職の地位を離れたとき。

(委員の守秘義務)

第五条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第六条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第四条第一項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

田子町行政不服審査会条例

平成28年3月14日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月14日 条例第9号