○田子町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成二十八年十二月十四日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、田子町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第二条 農業委員会の委員の定数は、十人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第三条 農地利用最適化推進委員の定数は、十四人とする。

(規則への委任)

第四条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により、在任するものとする。

(田子町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 この条例の施行に伴い、田子町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和三十二年六月十日条例第六号)並びに田子町農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例(昭和三十二年七月一日条例第七号)は、廃止する。

田子町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月14日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)