○田子町保育園入園規則
平成二十七年四月一日
規則第六号
田子町保育所入所規則(平成十年田子町規則第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町保育の必要性の認定に関する条例(平成二十六年田子町条例第二十二号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園申込等)
第二条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十条第一項の規定による支給認定子どもの入園申込は、保育園入園申込書により町長に申込まなければならない。
2 町長は、前項の申込に基づき保育の実施を行うときは、その保護者に保育園入園承諾書により通知しなければならない。
3 町長は、前項の通知をしたときは、その写し及び保育児童台帳の写し又はこれらに掲げられている事項について、保育園の長に通知しなければならない。
4 町長は、前項の保育の実施を受けた児童(以下「保育実施児童」という。)に対し、保育の実施の解除を行ったときは、保育実施解除通知書により保護者及び保育園の長に、それぞれ通知しなければならない。
5 前項の規定により、保育の実施後における保育の実施の解除を希望する者は、町長に保育園退園届により申込まなければならない。
6 町長は、条例第三条各号の一に該当しないと認めたときは、保育の実施を解除することができる。
7 保育児が感染症に罹患したとき、又はそのおそれがある場合は、その理由の消滅するまで当該保育児の登園を停止し、又は臨時休園することができる。
8 町長は、第一項の申込を不承諾としたときは、保育園入園不承諾通知書により保護者に通知しなければならない。
9 町長は、第一項の申込を保留としたときは、保育園入園保留通知書により保護者に通知しなければならない。
(平三一規則二・一部改正)
(施行事項)
第三条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
2 田子町保育所入所規則(平成十年田子町規則第八号)は廃止する。
附則(平成三一年規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。