○田子町職員の高齢者部分休業に関する規則
平成三十年三月二十八日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成三十年田子町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業事由)
第二条 任命権者は、次の事由による申請があった場合において、高齢者部分休業を承認するものとする。
一 加齢により正規の勤務時間の全てを勤務することが困難であるとき
二 退職後の生活設計に資する資格等を取得しようとするとき
三 地域のボランティア活動等に従事するとき
四 前三号に掲げるもののほか、当該申請理由が高齢者部分休業の趣旨に反しないと任命権者が認めるとき
(申請手続等)
第三条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、高齢者部分休業を始めようとする年度の始期の三月前又は任命権者の指定する日までに、書面により任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(休業時間の延長申請)
第四条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長を申し出る場合は、高齢者部分休業を延長しようとする年度の始期の一月前又は任命権者の指定する日までに、書面により任命権者に申請しなければならない。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。