○田子町森林環境譲与税基金条例
令和元年十二月四日
条例第十六号
(設置)
第一条 町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、田子町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第二条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、第一条の目的を達成するために要する財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。