○田子町子ども・子育て支援法施行細則

平成三十年三月三十日

規則第十―一号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(支給要件)

第三条 府令第一条の五第一号に規定する町が定める時間は、四十八時間とする。

2 府令第一条の五第十号に規定する町が認める事由は、別居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を、常時介護又は看護していることとする。

(令四規則六・一部改正)

(支給認定の申請等)

第四条 府令第二条第一項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(変更)兼保育利用(継続・転園)申込書(以下「支給認定申請書」という。)とする。

2 法第二十条第四項後段に規定する認定証は、支給認定証とする。

3 法第二十条第五項の規定による通知は、支給認定却下通知書により行うものとする。

(保育必要量の認定)

第五条 府令第四条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

 府令第一条の五第一号又は第七号に掲げる事由に該当する場合(一月において百二十時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は、保育標準時間認定(一日当たり十一時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

 府令第一条の五第一号又は第七号に掲げる事由に該当する場合(一月において四十八時間以上百二十時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。)は、保育短時間認定(一日当たり八時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)とする。

 府令第一条の五第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事由に該当する場合は、保育標準時間認定とする。

 府令第一条の五第六号又は第九号に掲げる事由に該当する場合は、保育短時間認定とする。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要と認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

 府令第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合は、前各号に掲げる区分に準じて、その事由を勘案し、町長が特に必要と認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(令四規則六・一部改正)

(支給認定の有効期間)

第六条 府令第八条第四号ロに規定する町が定める期間は、九十日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 府令第八条第六号及び第十二号に規定する町が定める期間は、原則として育児休業に係る子どもが二歳に達する月の末日までを限度とする。ただし、当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して、町長が適当と認める期間とすることができる。

3 府令第八条第七号及び第十三号に規定する町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して、町長が適当と認める期間とする。

(支給認定の変更の申請等)

第七条 府令第十一条第一項に規定する申請書は、支給認定申請書とする。

2 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第四項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第八条 府令第十四条第一項の規定による通知は、支給認定取消通知書により行うものとする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、同規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

田子町子ども・子育て支援法施行細則

平成30年3月30日 規則第10号の1

(令和4年8月1日施行)