○田子町農業委員会の委員候補者の選考に関する規則

令和二年三月三十一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成二十八年田子町条例第二十号)第四条の規定に基づき、田子町農業委員会委員(以下「委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第二条 委員として選任する方法は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第九条の規定に基づき、次のとおりとする。

(一) 町内の地区・全域からの推薦

(二) 団体等からの推薦

(三) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第三条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、田子町に住所を有する成年である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(一) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(二) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(募集手続等)

第四条 委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知するものとする。

(一) 町広報及び町農業委員会広報への掲載

(二) 町掲示場への告示

(三) 町ホームページ、チラシ等

(四) その他町長が認める方法

(推薦手続等)

第五条 委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。

2 第二条第一項第一号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等三名以上が連名し、当該農業者の代表者が田子町農業委員候補者推薦届出書(様式)をもって推薦するものとするものとし、推薦をする者の代表者は、必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により町長に提出するものとする。

3 第二条第一項第二号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者が田子町農業委員候補者推薦届出書(様式)をもって推薦するものとし、推薦をする者の代表者は、必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により町長に提出するものとする。

4 第二条第一項第三号に規定する一般募集に応募する者は、田子町農業委員候補者推薦届出書(様式)に必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により町長に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第六条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間はおおむね一ケ月とし、町のホームページ及び掲示場等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第七条 第四条及び第五条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、田子町農業委員候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)に、候補者についてその評価の意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告することとする。

(農業委員の選任)

第八条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、議会の同意を得たうえで農業委員を選任し、農業委員候補者に通知するとともに辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第九条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の三分の一を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行時期)

 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(準備行為)

 この規則による委員の選任に関し、必要な準備行為は、この規則の施行日前において行うことができる。

画像画像

田子町農業委員会の委員候補者の選考に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)