○田子町特定不妊治療費助成事業実施要綱
令和二年四月一日
訓令第十五号
(趣旨)
第一条 この事業は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 この事業により助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一 青森県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県助成要綱」という。)の規定により、青森県知事から助成の決定を受け、かつ、青森県以外の地方公共団体から特定不妊治療費の助成を受けていないこと。
二 夫婦ともに、又は夫婦のいずれか一方が、「青森県特定不妊治療費助成事業」交付決定の日から、第六条の規定による田子町への申請日まで継続して田子町に住所を有していること。
(助成対象となる治療)
第三条 助成の対象となる治療は、県助成要綱の対象となる特定不妊治療とする。
(助成額)
第四条 助成額は、一回の治療につき県助成要綱の対象となる特定不妊治療に要した費用のうち、県補助金の交付額を控除した額に二分の一を乗じて得た額とする。ただし、初回の治療については十五万円を上限とし、二回目以降の治療については七万五千円を上限とする。
(助成する期間及び回数)
第五条 助成する期間及び回数は、県要綱第七条に規定するところとする。なお、当町における初回とは、県助成要綱で規定する通算助成回数の一回目を示し、その後の助成回数についても県と同様に取り扱うものとする。
(助成の申請)
第六条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県補助金の交付決定を受けた日の属する月の翌月の初日から三十日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 田子町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第一号)
二 当該特定不妊治療に係る青森県特定不妊治療費助成事業費補助金交付決定・確定通知書の写し
(助成金の交付)
第九条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは請求書を受理した日の属する月の翌月の初日から三十日以内に助成金を交付する。
(決定の取り消し)
第十条 町長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
二 この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に当該助成金の支払をしているときは、当該助成金の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により助成金の返還を命じられた者は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。
(台帳の整備)
第十一条 町長は、本事業の助成の状況を明確にするため田子町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第四号)を整備し、助成の経過処理を行うものとする。
(その他)
第十二条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和二年四月一日から施行する。