○田子町罹災証明書等交付事務取扱要綱

令和二年六月二十四日

訓令第三十三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、当町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する災害(火事を除く。)をいう。以下同じ。)に係る罹災証明書、罹災証明交付申請書受理証明書及び被災証明書の交付に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 罹災証明書 法第九十条の二第一項に規定する災害による住家又は非住家(以下「住家等」という。)の被害の程度を証明する書面をいう。

 罹災証明交付申請書受理証明書 罹災証明書の交付申請がなされたことを証明する書面をいう。

 被災証明書 災害による住家等以外の被害の事実を証明する書面をいう。

(罹災証明の判断基準)

第三条 罹災証明書による証明にあたっては、災害の被害認定基準について(平成十三年六月二十八日府政防第五百十八号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成二十五年六月内閣府(防災担当)作成)に基づき、住家等の被害の程度を判定するものとする。

(申請)

第四条 罹災証明書、罹災証明交付申請書受理証明書又は被災証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付を受けようとする被害を受けた住家等の居住者又は所有者、住家等以外の不動産又は動産の所有者その他町長が適当と認める者(以下「申請者」という。)は、罹災証明交付申請書(様式第一号)又は被災証明交付申請書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて、被害を受けた日から九十日以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

 位置図

 被害の状況が確認できる写真

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、申請者(次項の規定による代理人による申請の場合にあっては、代理人)は、個人番号カード、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 第一項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、申請者の同居家族が代理人の場合は、これを省略することができる。

(交付の手続)

第五条 町長は、罹災証明交付申請書を受理したときは、罹災証明交付申請書受理証明書(様式第一号)を交付するとともに、遅延なく、住家等の被害の状況について調査を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、被害の程度を認定したときにあっては罹災証明書(様式第三号)を交付し、被害の程度を認定しないときにあっては罹災証明書不交付決定通知書(様式第四号)により通知するものとする。

3 町長は、同一の住家等について、申請者から再度罹災証明書の交付の申請があったときは、第一項の規定による調査を省略して交付することができる。

第六条 町長は、第四条の規定による被災証明交付申請書を受理したときは、被災証明書(様式第五号)を交付するものとする。

(証明の特例)

第七条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって第五条及び前条の規定による罹災証明書等の交付に代えることができる。

(再調査)

第八条 罹災証明書の交付を受けた者が、証明された罹災の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し再調査を申請することができる。

(罹災証明書等受付処理簿)

第九条 町長は、罹災証明書等受付処理簿(様式第六号)を作成し、罹災証明書等の交付について管理するものとする。

(証明手数料)

第十条 罹災証明書等の交付に係る手数料は、田子町手数料条例(平成十二年田子町条例第六号)第五条第一項第三号の規定により免除とする。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和二年訓令第三七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令2訓令37・全改)

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田子町罹災証明書等交付事務取扱要綱

令和2年6月24日 訓令第33号

(令和2年12月21日施行)