○田子町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和三年三月十六日

訓令第三号

(目的)

第一条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第一の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第一の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第三条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(一) 療養補償

(二) 休業補償

(三) 葬祭補償

(四) 障害補償

(五) 介護補償

(六) 遺族補償

(療養補償)

第四条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第五条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第六条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第七条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因になった事故の発生の日から百八十日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第八条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第九条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から百八十日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第十条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第二の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第十一条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(一) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(二) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(三) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(四) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(五) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(六) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(七) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

2 前項各号に掲げるもののほか、町は、第十条に規定する別表第二を適用する場合においては、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(一) 受託者等の熱中症に基づいて生じた事故

(二) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(その他)

第十二条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の例による。

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第三号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(令四訓令三・令五訓令一・一部改正)

名称

業務内容

通訳者・翻訳者

・人物、書面等に係る外国語言語の通訳・翻訳

身体障害者相談員

・身体障害者からの相談の受付

たっこ魅力探検隊協力者

・各種農業分野において農業の魅力等の発信・教導

6次産業相談員

・農産加工物の開発・相談・指導

融雪剤散布作業員

・坂道・交差点等の凍結が予想される箇所に対する融雪剤の散布

除雪作業員

・除雪計画に基づく町道・生活道路等の除雪

・ドクターヘリ場外離着陸場の除雪

山火事防止巡視員

・山林火災防止のための巡視・巡回

地域共生ケアシステムアドバイザイー

・田子町の求めに応じ来庁し、地域共生ケアシステムについて研修講演の実施、会議への参加・アドバイザリー業務の遂行、各種状況提供をはじめとする業務に定期的・随時的に対応

講師

・中高生を対象とした英語塾(実用英語技能検定対策)

・保健事業に関する各種健康づくり教室

・介護予防、認知症予防、在宅医療・介護連携、権利擁護、地域共生社会推進等に関する各種研修

・地域共生ケアシステムに関する講義・講演、会議への支援介入・情報提供、関係団体への研修支援等

移動支援協力者

・期日前投票所への移動支援事業に係る移動補助

弁護士

・町民に対する無料法律相談

画家

・社会教育事業に係る田子町内風景画の作成

別表第二(第十条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償お見舞見舞金 日額四千円

葬祭補償

葬祭費用保険金 五十万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ四十万円から百万円

介護補償

介護保険金 三百万円

遺族補償

死亡保険金 一千万円

備考 この表は、別表第一に記載されている者に対して適用する。

田子町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年3月16日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)