○田子町簡易専用水道取扱要綱

令和四年四月一日

水道事業告示第三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第三条第七項に規定する簡易専用水道の管理等の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等の届出)

第二条 貯水槽水道のうち、法第三条第七項に規定する簡易専用水道を設置しようとする者は簡易専用水道設置届出書(様式第一号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、簡易専用水道の設置を把握したときは、当該簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)に対し、前項の規定に基づく手続を行うよう、助言するものとする。

3 設置者は、第一項の規定による届出の内容を変更し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第一項又は前項の規定による届出に基づき簡易専用水道台帳を作成し、法第三十四条の二第二項の検査を行うもの(以下「検査登録機関」という。)からの求めがあったときは、簡易専用水道一覧(様式第三号)により簡易専用水道の設置者の情報の提供を行うものとする。

(検査の報告等)

第三条 設置者は、法第三十四条の二第二項の検査を受けた結果、当該簡易専用水道の管理について問題があると認められたときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

2 登録検査機関は、法第三十四の二第二項の検査を行った結果、当該簡易専用水道の管理について問題があると認めたときは、当該設置者に対し、速やかにその旨を町長に報告するよう助言しなければならない。

3 登録検査機関は、町内において行った法第三十四条の二第二項の検査の実施状況を毎月取りまとめ、翌月の十日までに簡易専用水道検査実施状況報告書を町長に提出するものとする。

4 町長は、管理に問題があると認められた簡易専用水道の施設について立入検査を実施し、改善に関する指導を行うものとする。

(管理に係る措置の指示)

第四条 法第四十八条の二において読み替えて適用される法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の管理に係る措置の指示は、簡易専用水道措置指示書(様式第四号)により町長が行うものとする。

(給水停止の命令)

第五条 法第四十八条の二において読み替えて適用される法第三十七条の規定による簡易専用水道に係る給水停止の命令は、簡易専用水道給水停止命令書(様式第五号)により町長が行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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田子町簡易専用水道取扱要綱

令和4年4月1日 水道事業告示第3号

(令和4年4月1日施行)