○田子町個人情報の保護に関する条例

令和五年三月十三日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。

3 第一項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から請求があるときその他町長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(開示請求書の記載事項)

第四条 開示請求書には、法第七十七条第一項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第五条 開示決定等は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第七条 訂正決定等は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第八条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、六十日以内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第九条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等通知の期限の特例)

第十条 実施期間は、利用停止決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、六十日以内に利用停止決定等通知をすれば足りる。この場合において、実施期間は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等通知をする期限

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第十一条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第七十六条第二項の規定による開示請求、法第九十条第二項の規定による訂正請求又は法第九十八条第二項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第十二条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、田子町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年田子町条例第五号)第一条に規定する田子町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(田子町個人情報保護条例の廃止)

第二条 田子町個人情報保護条例(平成十七年田子町条例第二十一号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の田子町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第三条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第二項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

 この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第六条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第十二条、第二十三条又は第二十七条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第二十八条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する田子町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審査については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第二十八条第六項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

第四条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

田子町個人情報の保護に関する条例

令和5年3月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)