○田子町立小中学校共同学校事務室設置要綱

令和四年三月十七日

教委訓令第七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、田子町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和二十九年田子町教育委員会規則第二号)第十九条の七の規定に基づき、田子町における共同学校事務室の組織及び運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)及び事務の共同処理を行う学校(以下「連携校」という。)は、別表第一のとおりとする。

2 共同学校事務室には、室長及び室員を置き、必要に応じ副室長を置くものとする。

3 室長及び室員は、拠点校及び連携校の事務職員をもって充てる。

4 室長は、拠点校及び連携校の事務職員の中から教育長が選任する。

5 室長は、原則として、拠点校に配置するものとする。

(事務)

第三条 共同学校事務室で共同処理する事務は別表第二のとおりとする。

(室長の職務)

第四条 室長の職務は、次に掲げる事項とする。

 共同学校事務室の事務を総括し、事務の調整及び審査等を行うこと。

 事務処理を行う際に、拠点校及び連携校の意向を踏まえられるよう、校長等と連携を図ること。

 適正な事務処理や事務体制の強化に向けて、室員への指導及び助言を行うこと。

 共同学校事務室においてOJTの実施による、室員の資質向上を図ること。

 拠点校及び連携校の校長及び教育委員会との連絡及び調整を行うこと。

(副室長の職務)

第五条 副室長は、室長の職務を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営)

第六条 室長は、年度初めに共同学校事務室運営計画を作成し、拠点校及び連携校の校長並びに教育委員会へ提出するものとする。

2 室長は、年度末に、共同学校事務室運営計画について、成果、課題、次年度に向けての取組等に関する報告をまとめ、拠点校及び連携校の校長並びに教育委員会へ提出するものとする。

(室長及び室員の勤務)

第七条 室長及び室員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 室長及び室員は、拠点校及び連携校(本務校を除く。)を兼務する。

(室長及び室員の服務)

第八条 室長及び室員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、連携校で業務に従事する場合は連携校の校長が、それぞれ連携を取りながら行う。

2 各校の校長は、共同学校事務室運営計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に拠点校、連携校及び参集場所へ出張を命ずるものとする。

(教育委員会の役目)

第九条 教育委員会は、拠点校及び連携校の校長と連携を図り、共同学校事務室の運営に関する指導及び助言を行う。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室における事務処理に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和四年四月一日から施行する。

(田子町立小中学校事務共同実施組織運営規程の廃止)

2 田子町立小中学校事務共同実施組織運営規程(平成二十六年田子町教育委員会訓令第一号)は、廃止する。

別表第1(第二条関係)

共同学校事務室名

拠点校

連携校

田子町立小中学校共同学校事務室

田子小学校又は田子中学校

上郷小学校

清水頭小学校及び拠点校でない学校

別表第2(第三条関係)

(1) 給与及び旅費に関すること

(2) 文書管理に関すること

(3) 調査統計に関すること

(4) 人事及び服務に関すること

(5) 福利厚生に関すること

(6) 予算編成、執行等に関すること

(7) 施設設備に関すること

(8) 学校納入金に関すること

(9) 児童生徒の就学援助等に関すること

(10) その他学校運営及び地域の状況により必要と認められる事務

田子町立小中学校共同学校事務室設置要綱

令和4年3月17日 教育委員会訓令第7号

(令和4年4月1日施行)