町内に住み(定住)、町内外で働いてがんばっている方々への応援として、「田子町若者定住移住就労者促進奨励金支給事業」を開始します。この事業は、町内に居住している平成25年度以降の新規学卒者が継続的に定住就労し、または、50才未満の人が平成26年4月から平成29年3月末までに町内に転入後継続的に移住就労し、それぞれ3年を経過したとき、定住移住就労者促進奨励金として10万円を支給するものです。(支給は定住移住3年経過後の平成29年度からとなります。)

 

交付要綱.pdf [93KB pdfファイル] 

交付要綱(様式).pdf [123KB pdfファイル] 

奨励金支給対象となる人

①または②の方が③~⑥のいずれにも該当する方

①平成25年度以降に高校、専門学校、大学等を卒業(平成26年3月卒業など)し、または中退等した後、平成26年4月以降に町内外において継続的に就労(自営等を含む)し、かつ、田子町に継続的に3年以上住民登録をして居住の実態がある方で、これ以降も田子町に居住する見込みのある方。

②平成26年4月1日以降に町外から田子町に転入し(元田子町の住民を含む)、継続的に3年以上住民登録をして居住の実態があり、かつ、町内外において継続的に就労※1(自営等を含む)してから3年以上経過した方で、これ以降も田子町に居住する見込みのある方。この場合において、任務または研修期間等が定められて居住、就労する外国人は除きます。

 

③勤務先で住民税の特別徴収を行っていること、または申請人(対象者本人)が所得税の確定申告を行っている方。

④申請人及びその世帯に属する全世帯員が田子町の全ての公租公課※2を支給の申請日において滞納していない方。

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方。

⑥申請日(3年間の継続就労、定住を満たした以降)が属する当該年の1月1日現在、50歳未満の方。ただし、田子町内在住の18歳までの子どもを扶養する方は、年齢を問わずその対象とします。

 

※1 継続的な就労とは

転職をした場合も含み、3年間で27ヶ月以上の勤務の実態があり、かつ、勤務先から発給される源泉徴収票及び就労状況等証明書でその勤務期間が確認できるものをいいます。ただし、産休、育児休業中でも勤務をしているとみなします。勤務の業種、業態、就労内容については問いません。自営等の方については、所得税の確定申告書の写し及び継続的な就業内容を記した自己申告書を提出していただきます。(就労期間が継続的に3年となった時点で、奨励金支給の対象となります)

※2  個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料、水道料金、田子診療所料金、老健たっこ利用料、町営住宅料、保育園・幼稚園保育料

定住移住就労者促進奨励金の額

10万円

申請期限

支給対象となった日から1年以内

※申請期限を過ぎた場合は申請書を受理しません。

奨励金支給対象とならない方

  • 平成24年度以前の新規卒業者などで田子町に引き続き居住し、就業している方
  • 平成26年3月31日以前に田子町に移住(転入)し、その後継続的に居住し、就業している方
  • 3年間にわたり継続的な就業(3年間で27ヶ月以上)をしていない方