○田子町表彰条例
昭和五十一年九月二十二日
条例第三十一号
注 平成一三年三月から改正経過を注記した。
田子町表彰条例(昭和三十九年田子町条例第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、公共の福祉の増進に功労のあった者又は広く町民の模範となるべき者を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第二条 表彰は、個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
一 自己の危難をかえりみず人命を救助した者又は火災、風水害その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献した者
二 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足る者
三 町民の名誉を著しく高揚した者
四 永年にわたって業務に精励し、勤労尊重の気風を培い地の模範である者
五 永年にわたって地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれた者
六 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特にすぐれた者
七 発明、発見、考案又は改良についてその功績が特にすぐれた者
八 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれた者
九 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれた者
十 産業、経済、土木及び交通等の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれた者
十一 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又はすぐれた成績をあげた者
十二 前各号に掲げる者のほか、功績顕著で特に表彰することが適当と認められる者
町長 | 八年以上 |
副町長、助役、収入役又は教育長 | 十二年以上 |
町議会議員 | 十二年以上 |
公選(議会の選挙を含む。)及び議会の同意を得て選任される各種委員 | 十六年以上 |
一 刑罰を受けた者であって町長が必要と認める期間を経過しない者
二 起訴されている者
三 その他表彰することが不適当と認められる者
(平一二条例四・平一九条例一三・令元条例一九・一部改正)
(表彰を行う者)
第三条 表彰は、町長が行う。
(表彰の方法及び待遇)
第四条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(故人に対する表彰)
第五条 故人に対する表彰は、表彰状及び記念品を遺族に授与して行う。
(表彰の期日)
第六条 表彰は、毎年十一月十日に行う。ただし、町の公儀式その他の佳典に合わせて行うことができる。
(推せん)
第七条 町議会議長、町教育長、町農業委員会会長、町選挙管理委員会委員長、町消防団長及び町の公共団体又は公共的団体の長は、第二条各号の表彰することを適当と認めるものがあるときは、町長に推せんすることができる。
2 推せんの手続きその他必要な事項は、別に町長が定める。
(審査会)
第八条 町長は、表彰に関する事項を審査するため田子町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長及び委員十名以内をもって組織する。
3 会長及び委員は、町長が任命し、任期は二年とする。
4 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(被表彰者の名簿)
第九条 表彰された者の氏名及び功績並びに必要な事項は、名簿に登録し永久に保存する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第四号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一九号)
この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。