○田子町議会の定例会の回数を定める条例

昭和三十一年十月九日

条例第九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、本町議会の定例会の回数を四回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

田子町議会の定例会の回数を定める条例

昭和31年10月9日 条例第9号

(昭和44年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年10月9日 条例第9号
昭和44年10月1日 条例第23号