○田子町議会の定例会の回数を定める条例
昭和三十一年十月九日
条例第九号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、本町議会の定例会の回数を四回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二三号)
昭和31年10月9日 条例第9号
(昭和44年10月1日施行)