○田子町議会運営委員会規程

昭和四十一年十二月十日

議会規程第一号

(設置)

第一条 田子町議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第二条 委員会は、議会運営に関する事項の審査及び議長の諮問事項を協議し、議会の能率的かつ円滑なる運営を期することを目的とする。

2 前項の議会運営事項及び諮問は、おおむね別表のとおりとする。

(定数)

第三条 委員会の定数は、五人とする。

(平二五議会訓令一・一部改正)

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の中から互選する。

(招集)

第六条 委員長は委員会を招集し、議事を主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、委員の中から互選された者が委員長の職務を行う。

(定足数)

第七条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第八条 委員会の議事は、全会一致でこれを決する。

(決定事項の順守)

第九条 委員会の決定事項は、これを守らなければならない。

(議長の権限)

第十条 委員会を開く暇がないとき、又は議長において特に必要があるときは、第二条(目的)第七条(定足数)及び第八条(表決)の規定にかかわらず議長において措置できるものとする。

(委員以外の入室者)

第十一条 委員のほかは、委員長の許可がなければ委員会の会議室に入ることができない。

(補則)

第十二条 この規程にない事項は、議会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月十日から適用する。

(平成二五年議会訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

議会運営委員会所管事項

1 議会運営事項

イ 議会運営の諸法規に関する事項

ロ 議案、発議案、請願書、陳情書等の取扱いに関する事項

ハ 議場内交渉委員選定に関する事項

ニ 議員の辞職に関する事項

ホ 特別委員会設置に関する事項

ヘ 緊急質問の取扱いに関する事項

ト 公聴会開会承認要求に関する事項

チ その他議会運営について議長が必要と認めた事項

2 議長の諮問事項

イ 議事日程に関する事項

ロ 議会内の秩序に関する事項

ハ 議員の発言順序及び持ち時間等の決定に関する事項

ニ 議員の福利に関する事項

ホ その他議長が必要と認めた事項

田子町議会運営委員会規程

昭和41年12月10日 議会規程第1号

(平成25年3月18日施行)