○田子町議会運営委員会規程
昭和四十一年十二月十日
議会規程第一号
(設置)
第一条 田子町議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第二条 委員会は、議会運営に関する事項の審査及び議長の諮問事項を協議し、議会の能率的かつ円滑なる運営を期することを目的とする。
(定数)
第三条 委員会の定数は、五人とする。
(平二五議会訓令一・一部改正)
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長一人を置く。
2 委員長、副委員長は委員の中から互選する。
(招集)
第六条 委員長は委員会を招集し、議事を主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるときは、委員の中から互選された者が委員長の職務を行う。
(定足数)
第七条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第八条 委員会の議事は、全会一致でこれを決する。
(決定事項の順守)
第九条 委員会の決定事項は、これを守らなければならない。
(委員以外の入室者)
第十一条 委員のほかは、委員長の許可がなければ委員会の会議室に入ることができない。
(補則)
第十二条 この規程にない事項は、議会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月十日から適用する。
附則(平成二五年議会訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
議会運営委員会所管事項
1 議会運営事項
イ 議会運営の諸法規に関する事項
ロ 議案、発議案、請願書、陳情書等の取扱いに関する事項
ハ 議場内交渉委員選定に関する事項
ニ 議員の辞職に関する事項
ホ 特別委員会設置に関する事項
ヘ 緊急質問の取扱いに関する事項
ト 公聴会開会承認要求に関する事項
チ その他議会運営について議長が必要と認めた事項
2 議長の諮問事項
イ 議事日程に関する事項
ロ 議会内の秩序に関する事項
ハ 議員の発言順序及び持ち時間等の決定に関する事項
ニ 議員の福利に関する事項
ホ その他議長が必要と認めた事項