○田子町議会事務局処務規程

昭和四十六年七月一日

議会訓令第一号

(目的)

第一条 この規程は、田子町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第二条 田子町議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(事務の代行)

第三条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務の分掌)

第四条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

 庶務係

 議事係

2 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

一 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

二 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。

三 公印の保管に関すること。

四 議員の出、欠席に関すること。

五 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

六 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

七 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

八 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

九 儀式、接待及び交際に関すること。

十 慶弔に関すること。

十一 議長会に関すること。

十二 議員共済会に関すること。

十三 議員の公務災害に関すること。

十四 議員互助に関すること。

十五 議会事務の協議に関すること。

十六 図書室の整備、管理に関すること。

十七 その他議事係の所掌に属しないこと。

議事係

一 議事日程及び諸報告に関すること。

二 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

三 議会の本会議に関すること。

四 会議録、その他会議記録の調製保管に関すること。

五 会議の傍聴人に関すること。

六 委員会、公聴会に関すること。

七 議員全員協議会、議会運営委員会に関すること。

八 議場、議長室、その他の管理、取締りに関すること。

九 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

十 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

十一 法令の調査、研究に関すること。

十二 議会報その他法規資料の編集に関すること。

(事務局長の専決事項)

第五条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

 各種統計資料の収集に関すること。

 職員の時間外勤務命令に関すること。

 議案その他の印刷に関すること。

 議場及び附属室の使用に関すること。

 軽易な申請、照合、回答及び通知に関すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規程の準用)

第六条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、田子町の関係規程の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

田子町議会事務局処務規程

昭和46年7月1日 議会訓令第1号

(昭和46年7月1日施行)