○田子町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和六十三年十二月二十六日
規則第十一号
注 平成一〇年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、田子町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に対して委任する事項について定めるものとする。
(平一九規則九・一部改正)
(議会事務局長に対する委任事項)
第二条 次の各号に掲げる事務で、議会の所掌する事務に係るものは、議会事務局長に委任する。
一 配当予算に基づく支出負担行為(物品の調達に係るもの、並びに議員報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費及び賃金で、議会の事務局の職員のうち地方職員共済組合の組合員である者に係るものに係るものを除く。)
二 税外諸収入金の徴収
三 収入命令及び支出命令
四 田子町財務規則(昭和五十九年規則第十二号)第六十九条の規定による資金前渡職員の指定
五 公有財産の管理
六 物品の管理及び出納通知
七 証書及び公文書類の保管
(平一〇規則四・平二〇規則一四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。