○田子町議会広報発行に関する規程
昭和五十年一月一日
議会訓令第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、田子町の議会活動を町民に周知させると共に世論を町政に反映し、民主政治の確立を図りもって町政の発展に寄与するため、田子町議会広報(以下「議会報」という。)の編集、発行及び配付について必要な事項を定めるものとする。
(編集方針)
第二条 議会報の編集方針は、次に掲げるとおりとする。
一 真実を伝えること。
二 公正であること。
三 建設的で、かつ、啓蒙的であること。
四 平易であること。
五 議案、議事、発言その他登載事項は、要点記録とすることができること。
六 町広報との連携を図ること。
(登載事項)
第三条 議会報には、次に掲げる事項を登載する。
一 議案及び動議に関すること。
二 一般質問及び緊急質問に関すること。
三 議事及び発言に関すること。
四 議会の選挙に関すること。
五 請願及び陳情に関すること。
六 常任委員会及び特別委員会に関すること。
七 議員の紹介に関すること。
八 議会事務局の業務及び人事などに関すること。
九 諸般の報告に関すること。
十 前各号に掲げる事項以外のことで、町民に周知させる必要があると認められること。
(議会報の発行)
第四条 議会報の発行は年四回とし、各定例会ごとに発行する。ただし、特別の事情があると認めるときは議会報を臨時に発行し、又は休刊することができる。
(議会報の配付)
第五条 議会報は、次に掲げるものに無償で配付する。
一 町内の全世帯及び住民の出稼先の事業所
二 町内の官公署及び類似する事業所
三 役場本庁内の各課(室)及び出先機関
四 三戸郡内各町村議会事務局及び県町村議会議長会
五 その他議長が必要と認めるもの
2 前項各号以外のもので議会報の配付を希望するものには、実費を徴収して配付することができる。
(編集委員会)
第六条 編集方針の徹底を期するため、議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会は、議会報に登載する重点事項、報告事項その他必要と認められるものについて審議決定する。
3 編集委員は六名とし、田子町議会運営委員会委員がこれにあたる。
4 編集委員長及び副編集委員長は、前項の委員長及び副委員長とする。
5 編集委員会は委員長が招集し、議事を主宰する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。
7 編集委員会は、半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
8 編集委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第七条 議会報に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第八条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、編集委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。