○田子町議会公印規程
昭和四十六年七月一日
議会訓令第二号
(目的)
第一条 この規程は、田子町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び区分)
第二条 公印の名称、字句、形状、大きさ及び個数は、別表に掲げるとおりとする。
(公印の保管)
第三条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第四条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第五条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年議会訓令第一号)
この規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
別表(第二条関係)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 個数 |
議会印 | 青森県三戸郡田子町議会印 | 正方形 | 四十五ミリメートル | 一 |
議長印 | 青森県三戸郡田子町議会議長之印 | 〃 | 十八ミリメートル | 一 |
副議長印 | 青森県三戸郡田子町議会副議長之印 | 〃 | 〃 | 一 |
常任委員長印 特別委員長印 | 田子町議会委員長印 | 〃 | 〃 | 一 |
事務局長印 | 青森県三戸郡田子町議会事務局長之印 | 〃 | 〃 | 一 |