○田子町議会公印規程

昭和四十六年七月一日

議会訓令第二号

(目的)

第一条 この規程は、田子町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び区分)

第二条 公印の名称、字句、形状、大きさ及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の保管)

第三条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第四条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第五条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和六二年議会訓令第一号)

この規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

別表(第二条関係)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

議会印

青森県三戸郡田子町議会印

正方形

四十五ミリメートル

議長印

青森県三戸郡田子町議会議長之印

十八ミリメートル

副議長印

青森県三戸郡田子町議会副議長之印

常任委員長印

特別委員長印

田子町議会委員長印

事務局長印

青森県三戸郡田子町議会事務局長之印

田子町議会公印規程

昭和46年7月1日 議会訓令第2号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年7月1日 議会訓令第2号
昭和62年12月25日 議会訓令第1号