○町村議会議員共済会に係る事務取扱いに関する規程

昭和四十六年七月一日

議会訓令第三号

第一条 この規程は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第七十一条の規定による町村議会議員共済会(以下「共済会」という。)に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とすること。

第二条 議会が行う共済会に係る事務は、次のとおりとする。

 議員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十一条第一項の規定する職員をいう。)の数を共済会に報告すること。

 議員の就職、退職及び死亡に関する事項を共済会に報告すること。

 議員の報酬の総額及び掛金に関する事項を共済会に報告すること。

 職員の報酬の改定に関する事項を共済会に報告すること。

 職員(議員であったものを含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを共済会に送付すること。

 共済会からの共済給付金及び議員に係る支払金の収支に関すること。

 議員の履歴の証明をすること。

 その他共済会の業務の執行に必要な事項を行うこと。

第三条 前条の事務は、共済会の定款により定めた諸規程並びに議会事務局処務規程の定めるところに従い、これを処理するものとする。

第四条 事務局長は、第二条第六号に掲げる事務を処理するときは、議長の指示を受けてこれを行うものとする。

第五条 議長は、必要があると認めるとき又は共済会から要求があるときは、第二条第六号に掲げる事務の執行状況を調査し、及びその結果を共済会に報告するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

町村議会議員共済会に係る事務取扱いに関する規程

昭和46年7月1日 議会訓令第3号

(昭和46年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年7月1日 議会訓令第3号