○田子町行政推進委員会設置要綱
平成九年三月三十一日
訓令第三号
(目的)
第一条 田子町の行政の推進に関し、重要な行政施策に係る総合調整及び行政運営の総合調整等を図るため、田子町行政推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 委員会は、副町長、総務課長、政策推進課長並びに総務課及び政策推進課のグループリーダーをもって組織する。
2 委員会は、必要に応じて、関係課長その他の職員を出席させることができるものとする。
(平一九訓令九・平二五訓令八・一部改正)
(任務)
第三条 委員会は、次の事項について、審議するものとする。
一 重要な行政施策に係る総合調整に関する事項
二 行政運営に係る総合調整に関する事項
三 行政改革実施に係る総合調整に関する事項
四 その他町長が必要と認めた事項
(委員会の主宰)
第四条 委員会の長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員会は、委員長が主宰するものとする。
(平一九訓令九・一部改正)
(委員会の招集)
第五条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、随時招集するものとする。
(調整等)
第六条 委員会で審議した事項のうち、全庁的に改善すべき事項については当町の特殊事情、国又は県の行政施策の動向等を踏まえて、改善方法等の案を作成し、課長会議等に審議を求めるものとする。
2 委員会で審議した事項のうち、組織又は事務処理の改善に属するものについては、必要に応じて事務改善委員会に審議を求めるものとする。
3 委員会で審議した事項のうち、課等において対応すべきものについては、当該課等に対し、その対応策について提出を求めるものとする。
(情報の伝達等)
第七条 委員会において得た国又は県の行政施策に関する情報は、必要に応じて課長会議において伝達するものとする。
2 課等においては、国又は県の行政施策に関し入手した情報は、必要に応じて総務課長及び政策推進課長に伝達するものとする。
3 課等における、国又は県の行政施策に対応した当町の対応策については、必要に応じて委員会に諮るものとする。
(平一九訓令九・平二六訓令七・一部改正)
(庶務)
第八条 委員会に関する庶務は、政策推進課が行うものとする。
(平一九訓令九・平二六訓令七・一部改正)
(補則)
第九条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第八号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第七号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。