○田子町行政改革推進本部設置要綱
昭和六十年三月三十日
訓令第二号
(設置)
第一条 行政改革の推進を図るため、田子町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
一 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
二 その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長及び診療所長をもって充てる。
3 本部員は、課長等をもって充てる。
(平一九訓令九・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第四条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副町長の職にある副本部長がその職務を代理する。
(平一九訓令九・一部改正)
(会議)
第五条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第六条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(平九訓令四・平一七訓令一〇・一部改正)
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令第四号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一〇号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は適用せず、改正前の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各訓令の規定中「助役」とあるのは「副町長」と、「病院長」とあるのは「診療所長」とする。