○田子町行政改革懇談会規則
平成七年六月三十日
規則第十五号
(設置)
第一条 田子町における行政改革を推進し、社会経済情勢の変化に対応したより簡素にして効率的な町政の実現を図るため、田子町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(任務)
第二条 懇談会は、田子町の行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、田子町行政改革推進本部(以下「本部」という。)に意見を述べる。
2 懇談会は、田子町行政改革大綱の推進状況について、本部に必要な助言等を行う。
(委員)
第三条 懇談会の委員は、十五人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(会長)
第四条 懇談会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第五条 委員の任期は四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 懇談会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第七条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(平九規則一三・平一七規則二八・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、懇談会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。