○田子町行政改革実施事項案策定要綱

平成七年五月二十九日

訓令第九号

(趣旨)

第一 社会経済情勢の急激な変化と新しい行政需要に対応するためには、絶えず行政システムの改善を行う必要があるところである。

地方財政が厳しい状況下に置かれ、世論の大勢も行政全般に対する一層の簡素合理化を求める状況にあることにかんがみ、職員の事務改善に対する関心を高め、全職員による自主的かつ意欲的な行政改革を推進し、もって町行政の能率的運営並びに住民サービスの向上を図るものとする。

(実施機関等)

第二 町長の事務部局の課(町立田子診療所及び出先機関を含む。以下同じ。)、室及び出納室並びに教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局(以下「課等」という。)がこれにあたる。

(平一九訓令五・平二三訓令五・平二四訓令一六・一部改正)

(行政改革の推進体制)

第三 行政改革の推進体制は、別紙一によるものとする。

2 行政改革の推進のため、田子町行政改革事務局(以下「事務局」という。)を総務課に置く。

(平一七訓令九・一部改正)

(行政改革実施事項案の提出)

第四 課等の長(以下「課長等」という。)は、行政改革について所属職員に趣旨の徹底を図り、行政改革実施事項案(以下「実施事項案」という。)の提出について、自課等に係るものは、事務局に提出し、他課等と協議の必要なものは、他課等と協議して、その協議内容を記載した書類とともに実施事項案を事務局に提出するものとする。この場合職員は、課長等の指示のもとに自主的かつ意欲的に行政改革のための各種見直しを行い、グループリーダーが中心となって実施事項案の作成をすることとし、各グループごとに次の一号から七号までの中から一以上のものを課長等に提出するものとする。

一 事務事業の見直し

ア 不要不急等の事務事業整理合理化に関すること。

イ 広域による事務事業の共同処理に関すること。

ウ 事務事業の民間委託等の推進に関すること。

エ 事務手続の簡素合理化に関すること。

二 時代に即応した組織・機構等の見直し

ア 外郭団体等の統廃合等簡素合理化及び運営の改善の推進に関すること。

イ 審議会等の簡素合理化に関すること。

ウ 課等の統廃合等組織機構の簡素合理化に関すること。

エ 出先機関の統廃合等簡素合理化に関すること。

オ 執務環境の整理に関すること。

カ 環境の美化に関すること。

三 効果的な行政運営と職員の能力開発等

ア 進行管理の徹底、小集団活動、提案制度の活用等行政運営プロセスの改善に関すること。

イ 効果的な研修の推進に関すること。

ウ 地方公共団体間の人事交流の推進に関すること。

エ 福祉、建築等専門職の確保に関すること。

四 情報化の推進等による行政サービスの向上

ア コンピュータ等の利用に関すること。

イ 証明書等の自動交付機の導入等に関すること。

ウ データベースの構築に関すること。

五 公共施設等の管理運営

ア 他の施設との連携の在り方に関すること。

イ 地方公共団体の適正な管理・監督のもとでの管理委託の推進に関すること。

ウ 効果的な施設運営に関すること。

六 財政構造の改善合理化

ア 補助金等の整理合理化に関すること。

イ 町単独貸付金の見直しに関すること。

ウ 経費の節減合理化に関すること。

エ 使用料、手数料等の適正化に関すること。

オ 受益者負担の適正化に関すること。

カ 課税客体の適正化に関すること。

キ 財産処分に関すること。

ク その他歳入歳出の見直し等に関すること。

七 その他行政改革上必要な事項

2 総務課長は、次に掲げる事項を作成するものとする。

一 業務別職員の適正配置に関することなど定数管理等の適正化に関する事務の改善及び給与の適正化の改善に係るその処理案。

二 行政組織の簡素合理化及び財政構造の改善合理化に関する事務の改善に係るその処理案。

3 課長等は、前項までの提出にあたり、課等内で十分調査検討の上提出するものとする。

4 第二項までの提出に係る提出様式等は別に定める。

5 第二項までの提出に係る提出期日は、事務局が通知する期日までとする。

(平九訓令五・平一七訓令九・一部改正)

(提出された行政改革実施事項案の処理)

第五 事務局は、課等から提出された実施事項案を検討し整理した上で、田子町行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)に審議を付託する。

2 前項の場合、事務局は組織及び事務処理の改善について必要なものは、田子町事務改善委員会の検討を経るものとする。

(平九訓令五・平一七訓令九・一部改正)

(新たな行政改革大綱等の策定)

第六 推進本部は、第五第一項の規定により審議した実施事項案をもとに新たな行政改革大綱(以下「新行革大綱」という。)に、その実施予定の事務事業、組織・機構等についての見直しの内容等を定めるものとする。

2 推進本部は、前項の新行革大綱の定めに至らなかった実施事項案で、行政改革上実施が必要なものは、別に田子町行政改革に関する改善方策として整理し、策定するものとする。

(その他)

第七 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成七年五月二十九日から施行する。

(平成九年訓令第五号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第九号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一六号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

別紙1(第3関係)

(平17訓令9・全改)

田子町行政改革推進体制

画像

田子町行政改革実施事項案策定要綱

平成7年5月29日 訓令第9号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年5月29日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成17年12月2日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年9月26日 訓令第16号