○田子町事務改善委員会規程

昭和五十二年四月十三日

訓令第六号

注 平成一四年一一月から改正経過を注記した。

(設置)

第一条 行政事務の能率化に関する施策の審議を行い、合理的な事務処理方式を確立するため、田子町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 事務手続の改善に関すること。

 事務処理機構の改善に関すること。

 執務環境の改善に関すること。

 事務の機械化に関すること。

 その他行政事務の能率化に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもってあてる。

3 委員は、あらかじめ町長が指定した職員をもって構成する。ただし、委員が不在等のときは、あらかじめ委員に指定された者が出席することができる。

(平一四訓令七・平一七訓令一四・平一九訓令九・一部改正)

(委員長等の職務)

第四条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は不在のときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

3 委員は、委員会に提出された案件を審議し、その経過及び結果を所属する課及び室等の長(以下「課長等」という。)に報告し、かつ、所属職員に周知させなければならない。

(会議)

第五条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事を運営する。

3 案件の説明は、総務課長が行うものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、関係職員の出席及び説明を求めることができる。

(審議の請求及び手続)

第六条 課長等は、その所管に係る事務改善、事務の機械化、事務処理機構の改善、執務環境の改善及びその他行政事務の能率化について必要がある場合は、総務課長に対してその旨申し出るものとする。

2 総務課長は、前項の申し出を受けたとき、又は総務課長において必要と認めたときは、速やかに関係書類を取りまとめ、必要な資料を収集し、委員会の審議を求めなければならない。

(研究部会の設置及び運営)

第七条 委員会に、必要に応じて研究部会を設置することができる。

2 研究部会は、委員会の所掌事項のうち特定事項を調査審議する。

3 研究部会は、研究員若干名をもって組織し、部会長を置く。

4 部会長及び研究員は、委員長が委員のうちから指名する。ただし、町長が認めたときは、委員以外の職員のうちから研究員を任命することができる。

5 部会長は、研究部会の会務を総理し、研究部会の経過を委員長に報告しなければならない。

6 部会長に事故あるとき又は不在のときは、部会長が指定した研究員がその職務を代理する。

7 研究部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となり議事を運営する。

8 委員長、副委員長及び総務課総務グループリーダーは、第三項の規定にかかわらず研究部会の会議に出席することができる。

(平一四訓令七・平一七訓令一四・一部改正)

(審議の結果処理)

第八条 委員会において審議された事項は、委員会及び課長会議の決定によって総務課長が取りまとめ、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により決定した事項を、当該事務を所掌する課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた課長等は、職員に周知徹底するよう適切な措置を講ずるとともに、その制度化及び実施の措置をとらなければならない。

4 前項の措置の立案にあたり、課長等は、総務課長に合議しなければならない。

(庶務)

第九条 委員会及び研究部会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五四年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三年訓令第三号)

この訓令は、平成三年七月一日から施行する。

(平成七年訓令第六号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第七号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一七年訓令第一四号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

田子町事務改善委員会規程

昭和52年4月13日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年4月13日 訓令第6号
昭和54年6月22日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
昭和59年9月10日 訓令第9号
平成3年6月28日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成14年11月15日 訓令第7号
平成17年12月20日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第9号