○業務改善奨励規程

昭和三十六年四月一日

訓令第四号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この規程は、町政各般の業務処理について、職員の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現を図ることを目的とする。

(提案者の資格)

第二条 職員は、単独又は協同で前条の提案をすることができる。

(提案の要件)

第三条 提案は具体的かつ実現可能なもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。

 業務及び作業の能率向上に役立つこと。

 町民サービスの向上に役立つこと。

 経費の節減になること。

 収入の増加になること。

 その他公益上有効であること。

(提案の方法)

第四条 提案しようとするものは、別記様式による提案票に必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて総務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、提案者の所属課等の分掌事項であるときは、当該所属長を経るものとする。

2 所属長は、前項ただし書の規定による提案を受理したときは、これを閲覧のうえ、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(平一七訓令一五・一部改正)

(受理通知)

第五条 総務課長は、前条の規定による提案を受理したときは、その旨を提案者に通知するものとする。

(提案の処理)

第六条 提案は、次の順序により処理するものとする。

処理担当者

処理事項

総務課長

一 提案事項を所属課長等に通知し、その意見を求める。

所属課長等

二 内容を調査研究し、参考意見を総務課長に提出する。

三 提案に前号の意見を添えて、提案審査会(以下「審査会」という。)に提出する。

審査会

四 提案を審査し、次の判定を行い、その結果を総務課長に通知する。

イ 採用

ロ 不採用

ハ ほう賞の程度

総務課長

五 審査会の答申に基づき、採否及びほう賞の手続を行い、その結果を提案者に通知する。

2 提案の処理に当たり、提案者の氏名は秘しておかなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。

(平一七訓令一五・一部改正)

(審査の基準)

第七条 提案の審査は、その結果の大小、実施の難易、創意の程度等を基準として行わなければならない。

(ほう賞)

第八条 町長は提案を採用したときは、提案者をほう賞する。ただし、必要と認めたときは不採用となった提案に対してもほう賞を与えることができる。

(提案の実施)

第九条 町長は採用と決定した提案の実施について、所管課長等に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管課長等は、その実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(審査会の組織)

第十条 審査会は、会長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副町長、常任委員は、総務課長及び総務課総務グループリーダーを、臨時委員は、提案に関係ある課長、診療所事務長及び会長が委嘱する職員をもって充てる。

3 審査会には、予備審査員をおくことができる。

4 審査会は、会長が招集する。

5 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(平九訓令一三・平一七訓令一五・平一九訓令九・一部改正)

(実績ほう賞)

第十一条 課長等は、その所管事項について、所属職員が第四条の規定による方法によらず、所属長に提案し、第三条の規定に該当する改善を行い適切な効果をあげたときは、ほう賞を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、第四条の規定による提案があったものとみなし、審査のうえこれをほう賞することができる。

(平一七訓令一五・一部改正)

(特定事項の実績ほう賞)

第十二条 町長は必要と認めるときは、第四条から前条までの各条に規定する手続によらず、業務改善を行った職員をほう賞することができる。

(改善案の募集)

第十三条 町長は特別事項について期間を定め、提案を募集することができる。

(人事考課)

第十四条 採用された提案のうち、特に優秀な提案をした職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考にするものとする。

(庶務)

第十五条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年訓令第一一号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第一七号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五三年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(平成七年訓令第七号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年訓令第一三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一二号)

この訓令は、平成十三年十一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一五号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平13訓令12・平19訓令9・一部改正)

画像

業務改善奨励規程

昭和36年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令第4号
昭和50年3月29日 訓令第11号
昭和51年9月24日 訓令第17号
昭和53年3月31日 訓令第3号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第13号
平成13年10月31日 訓令第12号
平成17年12月20日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第9号