○田子町役場庁内管理規則

昭和四十四年十二月一日

規則第九号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、役場、庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理について必要な事項を定め、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則で「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則で「役場庁舎」とは、田子町大字田子字天神堂平八十一番地に所在する田子町役場をいい、「役場構内」とは町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

第三条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。

第二章 秩序の維持

(禁止行為)

第四条 何人も町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第五条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可をうけなければならない。

 行商その他これに類する商行為

 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

 宣伝その他これに類する行為

 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第六条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等にはいることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

 正当な理由がなくて、きょう器又は身体若しくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者

 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

 面会を強要する者

 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

 この規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

第三章 施設等の保全管理

(退庁時の取締)

第七条 職員は、退庁の際その課、室、各委員会、事務室使用団体等(以下「課、室等」という。)の関係の窓及びその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第八条 課、室等において盗難があったときは、当該課、室等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第九条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各一人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第十条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第十一条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

(非常警戒)

第十二条 庁舎又はその附近に災害が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

 出入口のとびらを開くこと。

 夜間にあっては、屋内、屋外に点燈すること。

 すべての窓を閉鎖すること。

 金庫その他重要物件を警戒すること。

 非常持出書類の搬出又は保管すること。

第十三条 職員は退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第四章 雑則

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一五号)

(施行日)

第一条 この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則施行の際職員が現に有する職位が、この規則で定める職位に相当する職位である場合で別に辞令を発せられないときは、その相当職位に命ぜられたものとする。

(昭和五六年規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

田子町役場庁内管理規則

昭和44年12月1日 規則第9号

(昭和56年3月31日施行)