○田子町役場防火管理規程

昭和四十五年二月十八日

訓令第二号

注 平成一九年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この規程は、田子町役場庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第二条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は別に定める。

(予防管理組織)

第三条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に防火担当責任者及び火元責任者その他の責任者を置く。

(自衛消防組織)

第四条 火災その他の事故発生時、被害を最少限にとどめるため、自衛消防隊長を最高の責任者として、その下に自衛消防副隊長、班長、班員をおく。

2 前項の自衛消防隊長は町長、副隊長は副町長をあて、別に自衛消防組織を編成する。

3 前二項による組織及び任務分担は、別表に定めるところによる。

(平一九訓令九・一部改正)

(警報伝達及び火気使用の規制)

第五条 庁内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁内全般に伝達し、防火担当責任者、その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(防御)

第六条 庁舎内に火災発生又はその他の災害が発生した場合及び庁舎外であって隊長が特に必要と認めた場合は、被害を最少限度にとどめるため、第四条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行に当たるものとする。

(自衛消防訓練)

第七条 防火管理者を始め、庁内職員は有事に際し、自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力するものとする。

2 訓練の種類は、次のとおりとする。

 部分訓練 消火、通報、避難、その他

 総合訓練

(賞揚)

第八条 職員で、防火管理及び消火活動について功労があったものに対しては、表彰を行うものとする。

(罰則)

第九条 この規程を遵守せず、また下命事項について怠り、庁舎あるいは他の職員に危険を生ぜしめたときは、応分の処罰をすることができる。

(その他の災害対策への準用)

第十条 防火管理者は、地震その他の非常災害に際しては、この規程を準用し、火気点検避難、事後措置等については、その対策及び処置を講ずるものとする。

この訓令は、昭和四十五年二月一日から実施する。

(昭和五一年訓令第二一号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は適用せず、改正前の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各訓令の規定中「助役」とあるのは「副町長」と、「病院長」とあるのは「診療所長」とする。

(平19訓令9・一部改正)

画像

田子町役場防火管理規程

昭和45年2月18日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年2月18日 訓令第2号
昭和51年9月24日 訓令第21号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和59年6月30日 訓令第5号
昭和59年9月7日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第9号