○田子町防災行政無線施設設置条例

昭和六十二年十二月二十五日

条例第三十号

(設置)

第一条 田子町は、災害発生の際における情報、行政情報及び農事情報等の通報体制を確立するため防災行政無線施設を設置する。

(名称)

第二条 防災行政無線施設の名称を「田子町防災行政無線施設」と称する。

(位置)

第三条 本部を田子町大字田子字天神堂平八十一番地に置き、この送受信施設を必要な個所に設置する。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町防災行政無線施設設置条例

昭和62年12月25日 条例第30号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第30号