○田子町タプコピアンプラザの設置及び管理に関する条例
平成六年三月二十三日
条例第三号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 高度情報化社会に即応し、情報を活かした産業の活性化、生活資質の向上、文化の振興及び地域コミュニケーションの充実を図るため、田子町タプコピアンプラザ(以下「タプコピアンプラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 タプコピアンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町タプコピアンプラザ
位置 田子町大字田子字天神堂向二十二番地九号
(業務)
第三条 タプコピアンプラザは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 タプコピアンホールを利用した文化活動等の実施及び支援
二 パソコン操作の指導及び助言
三 パソコンネットワークの推進
四 前各号に掲げるもののほかタプコピアンプラザ設置の目的を達成するため必要な事業
(管理運営)
第四条 町長は、必要があると認めるときは、管理運営業務の全部又は一部を法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の適正な管理運営を期するため、必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理運営に務めなければならない。
(平一七条例二九・全改)
(職員)
第五条 タプコピアンプラザに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第六条 タプコピアンプラザを使用しようとするものは、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(平一七条例二九・一部改正)
(使用料)
第七条 タプコピアンプラザ等の使用に係る料金(以下「使用料」という。)は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定めるものとする。
2 前項の使用料を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例二九・一部改正)
(使用料の納入)
第八条 使用者は、前条に規定する使用料を納入しなければならない。
2 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平一七条例二九・一部改正)
(使用料の減免)
第九条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部、又は一部を免除することができる。
(平一七条例二九・一部改正)
(使用の制限)
第十条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、タプコピアンプラザの使用を拒み、その使用の許可を取消し、又はその使用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物又は付属物を損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理上支障があると認められるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例二九・平一九条例二九・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
附則(平成六年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理運営業務を委託しているタプコピアンプラザについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に、改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づきタプコピアンプラザの管理運営業務に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(令元条例一四・全改)
区分 | 冷暖房使用時 | 冷暖房未使用時 |
午前九時から午後十時まで 一時間につき | 午前九時から午後十時まで 一時間につき | |
タプコピアンホール | 一〇、四五〇円 | 七、七〇〇円 |
小会議室 | 七七〇円 | 六六〇円 |
大会議室 | 一、五四〇円 | 一、三二〇円 |