○田子町タプコピアンプラザ管理運営に関する規則

平成六年三月二十三日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町タプコピアンプラザの設置及び管理に関する条例(平成六年田子町条例第三号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき田子町タプコピアンプラザ(以下「タプコピアンプラザ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第二条 タプコピアンプラザの開所時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。ただし、町長が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

(休所日)

第三条 タプコピアンプラザは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日、三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までを休所日とする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定に関わらず臨時に休所日を変更することができる。

(使用手続)

第四条 タプコピアンプラザを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、タプコピアンプラザ使用申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用申込書を審査し、支障がないと認めたときは、使用上必要な指示を付して、使用者にタプコピアンプラザ使用許可書を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

4 タプコピアンプラザに設備された物品は、所外貸出をしないものとする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(使用者の遵守事項)

第五条 使用者は、第四条第二項の規定により付された使用上の指示及び次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

 施設等をき損するおそれがある行為をしないこと、又はさせないこと。

 許可を受けた場合のほか、タプコピアンプラザ内において、物品の販売及び金品の募集の行為をしないこと、又はさせないこと。

 前各号に定めるもののほか、公序良俗に反する行為をしないこと、又はさせないこと。

 使用が終わったときは、設備等を原状に復し、かつ清掃して所長に報告すること。

(損害賠償)

第六条 タプコピアンプラザ及びこれに付帯する設備等を損傷し、又は減失した者は、直ちに町長に届出るとともに町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第七条 使用者は、使用許可書の交付と引替に、使用料を納入しなければならない。ただし、町長が特別に認める場合は後納とすることができる。

(使用料の減免)

第八条 条例第七条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請書に、タプコピアンプラザ使用料減額(免除)申請書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免の許可をしたときは、使用許可書にその旨を記載し交付するものとする。

(使用料の還付)

第九条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、町長が使用者の責めによらない事由により使用することができないと認めたときはこの限りでない。

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

田子町タプコピアンプラザ管理運営に関する規則

平成6年3月23日 規則第1号

(平成6年3月23日施行)